扶養内でのアルバイトと業務委託について
現在扶養内でアルバイトとして働いているのですが、業務委託を始めたいと思っています。
業務委託は月4万×12ヶ月の48万円以下なら扶養内で働けるとおみかけしたのですが、不安なので下記にて質問させて頂きます。
1、今のアルバイト収入に業務委託の収入合わせて10万程になります。
年130以下になる予定なのですが出来ますでしょうか?
業務委託としての収入は4万以下です。
2、1の場合が出来ない場合
アルバイト収入+業務委託合わせて8万に押える場合が出来ますか?
所得税法上の扶養と社会保険上の扶養がありますが、所得税上の扶養についてのご質問として回答致します。
所得税法上の扶養は年間の合計所得金額48万円以下が該当することとなります。
①業務委託の収入については売上(総収入金額)から経費を差引いた後の金額
②アルバイト収入は給与所得扱いとなります。年間の給料収入額から給与所得控除を差し引いた金額
上記の①+②の金額の合計金額が48万円以下の場合は扶養控除をうけることができます。
こちらは給与所得控除の金額になりますのでご参考ください。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
そこで、ご質問者様のご状況に置き換えると
①業務委託収入が月4万円以下なのであれば年間収入が48万円以下になります。
②アルバイト収入と業務委託収入を合わせて月10万円で内4万円以下は業務委託収入と記載いただいております。
業務委託収入が毎月3万円と仮定したとしても給与収入は月7万円になります。
月7万円の給与であれば年収84万円となるため、給与所得はゼロとなります。
結論としてご質問の状況であれば①+②の合計が48万円以下になりますので、扶養の範囲内になるかと存じます。
- 回答日:2022/08/01
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