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扶養内でのアルバイトと業務委託について

    現在扶養内でアルバイトとして働いているのですが、業務委託を始めたいと思っています。
    業務委託は月4万×12ヶ月の48万円以下なら扶養内で働けるとおみかけしたのですが、不安なので下記にて質問させて頂きます。

    1、今のアルバイト収入に業務委託の収入合わせて10万程になります。
    年130以下になる予定なのですが出来ますでしょうか?
    業務委託としての収入は4万以下です。

    2、1の場合が出来ない場合
    アルバイト収入+業務委託合わせて8万に押える場合が出来ますか?

    千代田創業支援パートナーズ

    千代田創業支援パートナーズ

    • 認定アドバイザー評価ランク4
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    税理士(登録番号: 134093), その他

    所得税法上の扶養と社会保険上の扶養がありますが、所得税上の扶養についてのご質問として回答致します。
    所得税法上の扶養は年間の合計所得金額48万円以下が該当することとなります。

    ①業務委託の収入については売上(総収入金額)から経費を差引いた後の金額
    ②アルバイト収入は給与所得扱いとなります。年間の給料収入額から給与所得控除を差し引いた金額
    上記の①+②の金額の合計金額が48万円以下の場合は扶養控除をうけることができます。

    こちらは給与所得控除の金額になりますのでご参考ください。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm

    そこで、ご質問者様のご状況に置き換えると
    ①業務委託収入が月4万円以下なのであれば年間収入が48万円以下になります。
    ②アルバイト収入と業務委託収入を合わせて月10万円で内4万円以下は業務委託収入と記載いただいております。
    業務委託収入が毎月3万円と仮定したとしても給与収入は月7万円になります。
    月7万円の給与であれば年収84万円となるため、給与所得はゼロとなります。

    結論としてご質問の状況であれば①+②の合計が48万円以下になりますので、扶養の範囲内になるかと存じます。

    • 回答日:2022/08/01
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    ㈠給与所得
    給与の収入金額60万円- 給与所得控除額55万円=給与所得金額5万円
    ㈡雑所得
    収入金額ー必要経費=雑所得
    ㈠+㈡が合計所得金額48万円以下の場合は、確定申告義務はありません。

    • 回答日:2023/09/24
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