内装工事の耐用年数
個人事業主です。
今年の3月に開業(整体業)し、
賃貸物件を店舗用に内装工事しました。
この物件について大家さんに確認したところ、
昭和47年の新築で耐用年数47年とのことでした。
今年で2年超過していることになるのですが、
この場合は、建物としての償却年数はどのように考えたらよいでしょうか。
よろしくお願い致します。
荒井会計事務所
- 認定アドバイザー
- 群馬県
税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
はじめまして。
建物と建物附属設備に区分したいただいた上でという前提になりますが、建物、建物附属設備については、それぞれ耐用年数基本通達1-1-3には「他人の建物に対する造作の耐用年数」が以下のように規定されています。
①他人の建物に対して、造作を行った場合には、合理的に見積もった耐用年数
②他人の建物附属設備に造作を行った場合には、その建物の附属設備の耐用年数
③賃借期間の更新のできない賃借期間の定めがある契約で、終了後に買取請求などをすることができないものについては、当該賃借期間を耐用年数とする
今回は建物に区分される造作については、全造作を一資産として考える上では、③のケースでない限りどのような造作を行なっているのか造作の種類の明細を参照しながら個別の造作ごとに耐用年数を算出し、その後に全体の耐用年数を総合的に見積もるという流れになるのが通常の専門家としての見解になると考えられます。根拠のない慣習に従って判断している場合に納税者有利の場合には、税務調査などで指摘される可能性がありますし、一方納税者不利の場合には、税務調査指摘はないと考えられる一方で減価償却費が少なく参入されるため税務では不利になります。
なお、上記の算出は附属設備といった比較的区分しやすいものに比べ、建物に区分するとした場合には見積書や仕様書を確認しながらの作業の上の判断となるため、そのため一概に提示いただいている条件だけで年数の算出は困難です。税務調査指摘や、減価償却費の参入が少なくなるリスクを検討いただき、スポットでも専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/01/01_02.htm
(耐用年数基本通達 国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5406.htm
(他人の建物に対する造作の耐用年数 国税庁)
- 回答日:2021/09/26
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった
社長のお悩み第1位「売上が上がらない」を「売上が上がる」に改善させる!クラウド会計専門三宅綜合会計事務所
- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
他人の所有物への造作なので、本体とは別になります。
なので、内装工事は、一般的に15年の耐用年数を使っていますね。
- 回答日:2021/09/25
- この回答が役にたった:0
早速に、ご回答頂き
ありがとうございました。投稿日:2021/09/25
- この回答が役にたった