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内装工事の耐用年数

個人事業主です。
今年の3月に開業(整体業)し、
賃貸物件を店舗用に内装工事しました。
この物件について大家さんに確認したところ、
昭和47年の新築で耐用年数47年とのことでした。
今年で2年超過していることになるのですが、
この場合は、建物としての償却年数はどのように考えたらよいでしょうか。
よろしくお願い致します。

荒井会計事務所

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税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)

はじめまして。
建物と建物附属設備に区分したいただいた上でという前提になりますが、建物、建物附属設備については、それぞれ耐用年数基本通達1-1-3には「他人の建物に対する造作の耐用年数」が以下のように規定されています。
 
①他人の建物に対して、造作を行った場合には、合理的に見積もった耐用年数
②他人の建物附属設備に造作を行った場合には、その建物の附属設備の耐用年数
③賃借期間の更新のできない賃借期間の定めがある契約で、終了後に買取請求などをすることができないものについては、当該賃借期間を耐用年数とする
 
今回は建物に区分される造作については、全造作を一資産として考える上では、③のケースでない限りどのような造作を行なっているのか造作の種類の明細を参照しながら個別の造作ごとに耐用年数を算出し、その後に全体の耐用年数を総合的に見積もるという流れになるのが通常の専門家としての見解になると考えられます。根拠のない慣習に従って判断している場合に納税者有利の場合には、税務調査などで指摘される可能性がありますし、一方納税者不利の場合には、税務調査指摘はないと考えられる一方で減価償却費が少なく参入されるため税務では不利になります。
なお、上記の算出は附属設備といった比較的区分しやすいものに比べ、建物に区分するとした場合には見積書や仕様書を確認しながらの作業の上の判断となるため、そのため一概に提示いただいている条件だけで年数の算出は困難です。税務調査指摘や、減価償却費の参入が少なくなるリスクを検討いただき、スポットでも専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。
 
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/01/01_02.htm
(耐用年数基本通達 国税庁)
 
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5406.htm
(他人の建物に対する造作の耐用年数 国税庁)

  • 回答日:2021/09/26
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建物の法定耐用年数(47年)を超過しているため、新たな耐用年数を再計算する必要があります。既存建物の耐用年数が経過している場合、耐用年数は「法定耐用年数の20%(四捨五入)」として計算されます。鉄筋コンクリート造(RC)なら47年 × 20% = 9年となり、耐用年数は9年となります。
また、内装工事の費用は資産計上し、工事内容ごとに耐用年数を設定します。例えば、造作は15年、電気設備は15年、給排水設備は13年などとなります。

  • 回答日:2025/02/17
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■ 建物の耐用年数の考え方(個人事業主の場合)

昭和47年築(木造)で耐用年数47年の場合、既に耐用年数を超過 しているため、以下の計算方法を用います。

■ 法定耐用年数を超過した建物の償却年数の計算方法
(1) 法定耐用年数の全部を経過している場合
 耐用年数 = 法定耐用年数 × 20%(小数点切り捨て)

→ 木造(法定耐用年数47年)の場合
 47年 × 20% = 9年(この年数で償却)

■ 内装工事の償却方法
店舗用に 内装工事 を行った場合、修繕費と資本的支出に分類 されます。

修繕費(費用処理)
 原状回復のための工事(例:クロスの貼り替え、設備修理)は 全額その年の経費 に計上可能。

資本的支出(減価償却)
 価値を向上させる工事(例:間仕切りの設置、新設備の導入)は内装工事の耐用年数で減価償却 します。
 - 木造の場合の内装工事の耐用年数:9年(建物の耐用年数と同じ)
 - 軽量鉄骨・RC造の場合:建物の耐用年数に基づく(最短15年)

■ まとめ
建物の耐用年数:47年 × 20% = 9年で償却
内装工事の減価償却年数:9年(資本的支出の場合)
修繕費(原状回復の範囲内)は 全額その年の経費
この方法で適切に処理すれば、税務上の問題なく減価償却が可能です。

  • 回答日:2025/02/11
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他人の所有物への造作なので、本体とは別になります。
なので、内装工事は、一般的に15年の耐用年数を使っていますね。

  • 回答日:2021/09/25
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  • 早速に、ご回答頂き
    ありがとうございました。

    投稿日:2021/09/25

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