NFTのBURNの確定申告について
OpenSeaで購入したNFTの確定申告についてなのですが
購入していたNFTを、そのNFTクリエイターの企画で、
NFTをBURN(焼却)して、その代わりに
別のNFTがもらえるというものに参加しました。
元のNFTの取得単価は0.4ETH(1ETH=14万)、
BURN日は1ETH=22万です。
ここでご質問ですが、
NFTを交換しただけなので、新しくもらったNFTを
売らない限り、その分の確定申告は不要でしょうか?
それとも、元のNFTは、一旦マイナス0.4ETH(1ETH=22万)
でマイナス確定となり、他の今年のNFT売買利益分と
相殺する形になるのでしょうか?
そして、新しいNFTの取得単価は0ETHとなり、
仮に0.4ETH(1ETH=22万)で売却した場合、
0.4ETH(1ETH=22万)分が丸々利益として計上になるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
畠山謙人と申します。
①元のNFT
NFTを取り崩し、費用計上します。
また購入時と交換時で為替レートの差が生じるので為替差損益もあわせて認識します。
費用(0.4ETH*当日のレート)/旧NFT(0.4ETH*22万円)
差額は為替差損益
②新しいNFT
ただでもらうため、当日の円建ての金額の受贈益を認識ます。
新NFT(ETH建ての価値*当日のレート)/受贈益(左と同額)
ETH建ての価値が不明である場合、新NFTの当時の時価はどのくらいであるか検討する必要があります。等価交換であり0.4ETHであると整理する方法もあると思います。
- 回答日:2022/10/27
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ありがとうございました!
投稿日:2022/10/28
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