1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. NFTのBURNの確定申告について

NFTのBURNの確定申告について

    OpenSeaで購入したNFTの確定申告についてなのですが
    購入していたNFTを、そのNFTクリエイターの企画で、
    NFTをBURN(焼却)して、その代わりに
    別のNFTがもらえるというものに参加しました。

    元のNFTの取得単価は0.4ETH(1ETH=14万)、
    BURN日は1ETH=22万です。

    ここでご質問ですが、
    NFTを交換しただけなので、新しくもらったNFTを
    売らない限り、その分の確定申告は不要でしょうか?

    それとも、元のNFTは、一旦マイナス0.4ETH(1ETH=22万)
    でマイナス確定となり、他の今年のNFT売買利益分と
    相殺する形になるのでしょうか?

    そして、新しいNFTの取得単価は0ETHとなり、
    仮に0.4ETH(1ETH=22万)で売却した場合、
    0.4ETH(1ETH=22万)分が丸々利益として計上になるのでしょうか?

    よろしくお願い致します。

    畠山謙人と申します。
    ①元のNFT
    NFTを取り崩し、費用計上します。
    また購入時と交換時で為替レートの差が生じるので為替差損益もあわせて認識します。

    費用(0.4ETH*当日のレート)/旧NFT(0.4ETH*22万円)
    差額は為替差損益

    ②新しいNFT
    ただでもらうため、当日の円建ての金額の受贈益を認識ます。

    新NFT(ETH建ての価値*当日のレート)/受贈益(左と同額)

    ETH建ての価値が不明である場合、新NFTの当時の時価はどのくらいであるか検討する必要があります。等価交換であり0.4ETHであると整理する方法もあると思います。

    • 回答日:2022/10/27
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございました!

      投稿日:2022/10/28

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee