ポイントの所得について
ご覧頂きありがとうございます。
子どものマイナポイントを親が受け取った場合、親の一時所得と聞きました。
では、親がポイントサイト等で貯めたポイントを、子ども名義のアカウントで受け取った場合、誰の所得になりますでしょうか?
ご教示ください。よろしくお願い致します。
ポイントの取得・管理・使用の実態によりますが、一般的にはポイントを貯めた親の所得と考えられます。ただし、子どもが独立して管理し自由に使用できる場合は、子どもの所得となる可能性があります。
- 回答日:2025/02/26
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所得税には、実質所得者課税の原則というものがあり、名義にかかわらず得をした人に課税されます。したがって、お子さんの名義であっても親の所得になると思います。
一時所得は、50万円引いた後の金額に課税されますので、ポイントだけで50万円を超えるのはなかなか難しいのではないかと思います。
- 回答日:2022/08/04
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