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ポイントの所得について

    ご覧頂きありがとうございます。

    子どものマイナポイントを親が受け取った場合、親の一時所得と聞きました。

    では、親がポイントサイト等で貯めたポイントを、子ども名義のアカウントで受け取った場合、誰の所得になりますでしょうか?

    ご教示ください。よろしくお願い致します。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    所得税には、実質所得者課税の原則というものがあり、名義にかかわらず得をした人に課税されます。したがって、お子さんの名義であっても親の所得になると思います。
    一時所得は、50万円引いた後の金額に課税されますので、ポイントだけで50万円を超えるのはなかなか難しいのではないかと思います。

    • 回答日:2022/08/04
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