メルカリの確定申告について
今年の1月ごろから7月まで不要品整理ために家の中のものをメルカリで売っていました。
主に、担降りしてしまったアニメグッツ、集めていた漫画全巻やdvdのセット、頂き物ですが使用しない服な鞄、購入したのですが肌に合わなかったり使用しないコスメやサンプルなどです。最終的に約300品程、40万円程(売上金のみで商品の元の値段や梱包材の料金などは計算しておりません)ほどになりました。
頂き物や無料で貰ったサンプルなども売ったため、そちらの分は利益がでてしまいましたが、自分で購入したものの売買につきましては、購入時より価格が低いものが多く、また、売ったものの中に漫画全巻(全10巻以上です)やBlu-rayセットなど元値が高いものがあったこともあり頂き物などの利益分をいれても赤字になりました。
この場合は確定申告や年末調整への記載は必要でしょうか?
必要な場合は利益分のみを記載すればよろしいでしょうか?
ちなみに、アルバイトをしております。
ご質問回答いたします。
今回のご質問者様のケースのような、個人の不用品(生活用動産)を売った場合は課税の対象外となるため、確定申告の必要はございません。
ただし、ご質問者様が継続的にメルカリにてお取引をされていて、所得(売上ー必要経費)が20万を超えるような場合は確定申告の必要があります。赤字の場合は確定申告の必要はありません。
また年末調整はアルバイト先の給与所得が対象のため、こちらも記載の必要はございません。
- 回答日:2022/08/08
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ご回答ありがとうございます。
返信にての質問で申し訳ありません。
化粧品などの日常的に使うものやBlu-rayや漫画の全巻などの元値が高額なもの、アイドルのグッツ(中には購入したときの額が定価で1万円以上のものもあります)などのレシートは昔集めていたものなどの関係もあり、捨ててしまっています。
また、売ってしまったものの中には、プレミア価格が付いていたもあり、利益がでてしまったものもございます。
トータルからみればマイナスになりますがこういった場合もし税務調査など来た場合、どう対処すればよろしいでしょうか?投稿日:2022/08/29
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下記も参考になります。
実務上はグレーゾーンになりがちといえます。
「そうすると二通りの解釈が合理的に可能であって、個個人的に収集していた T シャツ、スニーカー、キャラクターグッズ等をフリマアプリ等を使って譲渡した場合でも、それらの品物が生活用動産である限りは、非課税となるという解釈と、他方、生活用動産であっても、それに(容易には手に入らないものを販売するという)新たな付加価値をつけて、営利を目的として継続して譲渡している場合には、事業所得又は雑所得の課税対象となり、売主が主としてその販売により生活の糧を得ている場合には事業所得、そうでない場合には雑所得となるとの解釈も成り立つように思われるのである。 」
「現在は、フリマアプリ等の譲渡手段を使うことにより、生活用動産を譲渡することが一般的に可能となっており、かつ、買手の嗜好、価値観といった心理的要因によって、どのような生活用動産であれ突然として高付加価値がつくことが起こっている。こうした事情は、生活用動産の譲渡に係る非課税規定が創設された頃にはほとんどなかったことなので、現在では、生活用動産の譲渡であるからといって、一般的に非課税所得とするのが適切かどうかを再検討する必要があるのではないかと考える。 」
生活用動産の譲渡益や学資貸与の債務免除益に所得税は課されるか
―非課税所得をめぐる個別的検討―
明治大学大学院法務研究科(法科大学院)教授 岩﨑政明
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kokai/pdf/0022010-104_02.pdf
- 回答日:2023/06/09
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