ガソリン代などだけ経費にしている場合の車の売却
お願いします
個人事業主で、家事按分で50%ガソリン代だけ経費にしている車があります(本体の減価償却をしていない)
この車両を売却する場合には、事業用ということで譲渡所得として計算しないといけないでしょうか
荒井会計事務所
- 認定アドバイザー
- 群馬県
税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
はじめまして。
結論から回答します。
”割合に応じて譲渡所得の計算を行う必要があると考えられます。”
必要と考える根拠は、以下の3点です。
①譲渡所得が非課税である生活に通常必要な動産と定義しており、事業用に供している場合には、その割合に応じた部分については、生活用動産という解釈に該当しないと考えられる点
②譲渡所得に含まれるもの、含まれないものという考え方の中に、減価償却を行っているかという論点が存在しないと考えられることから、減価償却をしていないことが直接的に含めなくて良いという解釈にはならないと考えられる点
③過去の判例(最高裁 平成2年3月23日判決)においても、生活に通常必要な動産の判示は、自動車が生活に通常必要なものとしての割合を現状実態に則して判断しており、今回は事業用に供していたことが明らかである点
また、ガソリンの負担割合で必ずしも行う必要はないと考えられますが、利用実態に即した形での申告は必要であると考えられます。それとともに、本件が税務調査の指摘事項に上がるかどうかというのは別の議論であると考えられます。
(譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲)
第二十五条 法第九条第一項第九号(非課税所得)に規定する政令で定める資産は、生活に通常必要な動産のうち、次に掲げるもの(一個又は一組の価額が三十万円を超えるものに限る。)以外のものとする。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2015/taxanswer/joto/3105.htm
(譲渡所得の対象となる資産と課税方法 国税庁)
- 回答日:2021/09/28
- この回答が役にたった:4
- この回答が役にたった
ご質問の内容を見る限りでは、車両売却により譲渡益が出る場合には譲渡益の50%部分は譲渡所得として課税されるように思われます。
ただし、事業用車両売却の譲渡益であれば50万円までは非課税ですので、50万円の範囲内であれば結果的に税負担は発生しません。
- 回答日:2021/09/28
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった
◇初回完全無料相談〜まずは一度お問合せください〜 ◇スタートアップ税理士法人/社会保険労務士法人/司法書士法人
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 125734), 社労士(登録番号: 13170062), その他
ご質問ありがとうございます!
ガソリン代を50%経費にしている、ということは
その車を事業用として使用しているという判断になるかと思われます。
その場合は、個人事業の資産として車を計上していない、また減価償却費を経費としていない場合でも
売却時には譲渡所得として確定申告をする必要がございます!
なお、売却しても所得税が課税されないのはご勤務先への「通勤用の自動車」などです。
(参考)国税庁ページ「譲渡所得の対象となる資産と課税方法」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm"
- 回答日:2021/09/29
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
社長のお悩み第1位「売上が上がらない」を「売上が上がる」に改善させる!クラウド会計専門三宅綜合会計事務所
- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
生活用動産の譲渡による所得は非課税です。
ガソリン代を経費にしているということなので、事業用動産の譲渡となり課税対象ですね。
- 回答日:2021/09/28
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった