勤労学生控除について私立大学でも適用されますか?
勤労学生控除は私立大学でも適用されるでしょうか?
私立大学に通う学生で歯科矯正代を払っているためアルバイト代103万円を超えないと払えない状況にあります。勤労学生控除を確定申告すると130万円以下なら所得税を支払わなくていいのでしょうか?
確定申告する場合は短期バイトも申告するのでしょうか?
国税庁HPによれば勤労学生控除については以下のように定められています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm
私立大学は、勤労学生控除の対象となる人の範囲、(3)ロの私立学校法の第3条に規定する学校法人に該当すると思いますので要件を満たすと考えます。
こちら、念のため大学にも確認してみてください。
130万円以下なら税額は出ないと思います。
ただ、この点は実際の数字を見ずにひとり歩きして欲しくないので最終的には税務署でご相談ください。
確定申告する場合は短期バイトももちろんそうですし、基本的には全ての収入を申告することになります(一部例外はあります)。
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2022/08/24
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はじめまして。
佐藤修一公認会計士事務所と申します。
●勤労学生控除の対象になるかどうかについては現在通われている大学に直接ご確認をいただくのがよろしいかと思います。
●130万円以下なら所得税を支払わなくてもいいのでしょうか?
はい、ご質問者様のおっしゃる通りでございます。
ただし、アルバイト代以外の収入が10万円以下である必要がございます。
●確定申告する場合は短期バイトも申告するのでしょうか?
⇒確定申告の際に勤務先から源泉徴収票を取り寄せてください。そちらをご覧いただくと、給与所得として確定申告が必要なのかが分かります。
以上、ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2022/08/24
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