取得して5年以内の山林の必要経費について
山林を修得し、今後山林所得を得てゆきたいのですが、質問があります。
山林を取得し、5年以内は雑所得または事業所得なります。事業の目安が50haとの記載はみました。
山林は最初の方は手入れのみで、売却はできないため、収益はほぼ0で、登録免許税や手入れ費、固定資産税分で赤字となると思います。
事業所得ならば赤字は繰越や、他の給与と損益通算可能ですが、50ha未満で雑所得に分類される場合、この赤字は完全に持ち出しになってしまうのでしょうか?
または、この5年間は木材の売却分を雑所得として計算し、経費自体は山林所得で上げて損益通算ができるのでしょうか?