取得して5年以内の山林の必要経費について
山林を修得し、今後山林所得を得てゆきたいのですが、質問があります。
山林を取得し、5年以内は雑所得または事業所得なります。事業の目安が50haとの記載はみました。
山林は最初の方は手入れのみで、売却はできないため、収益はほぼ0で、登録免許税や手入れ費、固定資産税分で赤字となると思います。
事業所得ならば赤字は繰越や、他の給与と損益通算可能ですが、50ha未満で雑所得に分類される場合、この赤字は完全に持ち出しになってしまうのでしょうか?
または、この5年間は木材の売却分を雑所得として計算し、経費自体は山林所得で上げて損益通算ができるのでしょうか?
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■ 山林所得に関するご質問について
山林を取得してから5年以内に得た収益は、原則として雑所得または事業所得として計上されます。事業所得として認められるための明確な基準は存在しませんが、一般的には事業規模や継続性が判断基準となります。50haという目安もありますが、実際には事業としての実態が重要です。
・雑所得とされた場合、赤字は損益通算や繰越ができません。そのため、赤字は完全に負担となります。
・5年後に山林所得として計上されるようになった場合、その際の収益と経費を損益通算することが可能です。
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これらの税務上の扱いについては、具体的な状況に応じて異なる場合がありますので、個別の事情に基づいた判断が必要です。
- 回答日:2025/02/23
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