整骨院が法人化した場合の事業税
現在個人で整骨院をやっていますが、法人成りを考えています
株式会社か合同会社にした場合、事業税は法人の場合でも社会保険診療部分は非課税でしょうか?
荒井会計事務所
- 認定アドバイザー
- 群馬県
税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
はじめまして。
ご質問のケースの株式会社または合同会社で接骨院を運営された場合には、個人事業で非課税である保険診療分についても法人事業税の対象として考えていただく必要があります。
法人の事業税が非課税になる規定は、地方税法第72条の23第1項というのが根拠になっていますが、この規定では、法人事業税が非課税になるのは、「医療法人」や「農業協同組合」が社会保険診療を行った場合に限定しています。
これは医師会等の団体が、制度がつくられる際に、加えるように働きかけたことがきっかけだと聞いています。そのため、医療法人内で施術を行うようなケース以外は接骨院の保険診療分について事業税を計算して納めていただく必要があります。
- 回答日:2021/09/29
- この回答が役にたった:6
- この回答が役にたった
◇初回完全無料相談〜まずは一度お問合せください〜 ◇スタートアップ税理士法人/社会保険労務士法人/司法書士法人
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 125734), 社労士(登録番号: 13170062), その他
ご質問ありがとうございます!
【結論】
法人にした場合、社会保険診療部分であっても法人事業税の課税対象となります。
【説明】
法人事業税の非課税の範囲は、公共法人や公益法人が営む事業に定められており、普通法人の場合は社会保険診療部分であっても課税の対象となります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
スタートアップ税理士法人
スタートアップ社会保険労務士法人
◆メールでのお問い合わせ
freee_ans@tax-startup.com
(メールは新宿、横浜共通です。)
◆お電話でのお問い合わせ
新宿本社
東京都新宿区新宿 4-3-17 FORECAST 新宿 SOUTH 7 階
Tel :03-6274-8004
横浜支店
神奈川県横浜市西区北幸 2-3-19 成和ビル4F
Tel :045-577-3751
◆チャットワークでのお問い合わせ
チャットワークID
startup99
◆LINEでのお問い合わせ
https://lin.ee/YL0RG6D
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
- 回答日:2021/09/30
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった
社長のお悩み第1位「売上が上がらない」を「売上が上がる」に改善させる!クラウド会計専門三宅綜合会計事務所
- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
個人事業税については、社会保険診療部分は非課税ですが、
株式会社や合同会社は、普通法人ですので、通常通り課税されます。
以下の法人に該当する場合は、
社会保険診療につき支払を受けた金額は益金の額に算入せず、社会保険診療に係る経費は損金の額に算入しない
という取り扱いになります。
(1)医療法第39条に規定する医療法人
(2)医療施設に係る事業を行う農業協同組合連合会
(3)公益法人等で医療保険業を行うもの
(4)法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあるもののうち医療保険業を行うもの
- 回答日:2021/09/29
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった
■ 法人成り後の事業税の取扱いについて(社会保険診療部分の非課税)
整骨院などの社会保険診療報酬に関する課税関係は、個人事業主と法人で異なる部分があります。
① 個人事業主の場合
事業税は、**社会保険診療報酬(健康保険・労災保険・介護保険など)**については非課税
自由診療部分(自費診療)は課税対象(税率5%)
② 法人の場合(株式会社・合同会社)
法人税がかかるため、事業税の非課税措置は適用されない
社会保険診療報酬も法人の収益となるため、法人事業税の課税対象
法人住民税・法人税も発生
つまり、個人事業主では非課税だった社会保険診療部分も、法人になると事業税がかかるようになります。
■ 事業税以外の考慮点
法人成りによる税負担の変化には、事業税だけでなく以下の点も関わります。
事業税の負担増
個人事業主:社会保険診療部分は非課税
法人:社会保険診療部分も課税対象
事業税率:通常 3〜5%(所得に応じて変動)
法人住民税の均等割
**利益が少なくても7万円(都道府県により変動)**の負担が発生
消費税の納税義務
売上1,000万円超の場合、法人化すると最長2年間の免税期間を設けられる(適用要件あり)
役員報酬の扱い
法人化すると、**役員報酬として支給し、損金算入(法人の経費)**できる
ただし、社会保険料負担が増える可能性あり
■ 法人成りの結論
社会保険診療部分に事業税がかからないメリットは 個人事業主のみ
法人化すると、社会保険診療部分も課税対象になる
ただし、法人化による税負担の増加を給与や節税策で調整することは可能
✅ 個人事業主のまま事業税の負担を抑えるか、法人のメリット(節税・社会的信用)を取るか、事業の成長性を見極めて検討すべきです。
- 回答日:2025/02/12
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった