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整骨院が法人化した場合の事業税

現在個人で整骨院をやっていますが、法人成りを考えています
株式会社か合同会社にした場合、事業税は法人の場合でも社会保険診療部分は非課税でしょうか?

荒井会計事務所

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税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)

はじめまして。
ご質問のケースの株式会社または合同会社で接骨院を運営された場合には、個人事業で非課税である保険診療分についても法人事業税の対象として考えていただく必要があります。

法人の事業税が非課税になる規定は、地方税法第72条の23第1項というのが根拠になっていますが、この規定では、法人事業税が非課税になるのは、「医療法人」や「農業協同組合」が社会保険診療を行った場合に限定しています。

これは医師会等の団体が、制度がつくられる際に、加えるように働きかけたことがきっかけだと聞いています。そのため、医療法人内で施術を行うようなケース以外は接骨院の保険診療分について事業税を計算して納めていただく必要があります。

  • 回答日:2021/09/29
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ご質問ありがとうございます!
【結論】
法人にした場合、社会保険診療部分であっても法人事業税の課税対象となります。
【説明】
法人事業税の非課税の範囲は、公共法人や公益法人が営む事業に定められており、普通法人の場合は社会保険診療部分であっても課税の対象となります。
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  • 回答日:2021/09/30
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個人事業税については、社会保険診療部分は非課税ですが、

株式会社や合同会社は、普通法人ですので、通常通り課税されます。

以下の法人に該当する場合は、

社会保険診療につき支払を受けた金額は益金の額に算入せず、社会保険診療に係る経費は損金の額に算入しない

という取り扱いになります。

(1)医療法第39条に規定する医療法人
(2)医療施設に係る事業を行う農業協同組合連合会
(3)公益法人等で医療保険業を行うもの
(4)法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあるもののうち医療保険業を行うもの

  • 回答日:2021/09/29
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