「税抜本体」と「税」の2行に別れた請求の仕訳方法
フリーランスとして、初めての確定申告に向けて準備をしており、ご相談させてください。
表題の通り、自動取得したクレカの利用履歴に、「税抜本体」と「税そのもの」(本体の10%の額)の2行に別れて請求されていました。
この場合の仕訳方法(freeeでの入力方法)についてアドバイスをいただきたいです。
<例>
1行目:本体名 1万円 →勘定科目:本体の消耗品や科目 税区分:非課税?
2行目:本体名「消費税」 1,000円 →勘定科目:? 税区分:?
以上、ご確認の程宜しくお願い致します。
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ご質問ありがとうございます。
それぞれに該当する勘定科目で仕訳登録をしていただければ問題ありません。
ご質問内容の場合ですと、下記の様になるかと思います。
・1行目:消耗品費など/10,000円/課税仕入10%/【備考欄等】○○購入 本体価格
・2行目:1行目と同一の科目/1,000円/課税仕入10%【備考欄等】○○購入 消費税
税込経理でも税抜経理でも、同じ処理方法で登録が可能です。
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- 回答日:2021/10/01
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よくある話ですね。
本体部分 本体の勘定科目 課税仕入
消費税部分 本体と同じ勘定科目 課税仕入
で登録してもらえれば、効果は同じですので、大丈夫です。
- 回答日:2021/09/30
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■ クレジットカードの利用履歴が「本体」と「消費税」に分かれている場合の仕訳方法(freee)
✅ 基本的な考え方
通常、消費税は「本体金額に内包」して仕訳するのが一般的ですが、カード明細が分かれている場合は、freeeで 消費税を本体に合算して処理 することができます。
📌 仕訳方法(freeeでの入力方法)
【方法①:1つの取引にまとめる(推奨)】
1行目(本体)
勘定科目: 消耗品費など適切な科目
税区分: 課税仕入(10%)
金額: 10,000円
2行目(消費税)
freeeで処理する場合、「本体」に消費税を加え、1つの取引として登録する」のがオススメ
つまり、消費税1,000円は別途登録せず、10,000円+1,000円=11,000円で処理
👉 freeeの登録画面では、以下のように入力
取引登録
勘定科目:消耗品費(または適切な科目)
取引金額:11,000円
税区分:課税仕入(10%)
支払方法:クレジットカード
**📌 この方法が最もスムーズで、帳簿上の消費税計算も自動的に正しく処理されるため、推奨。
【方法②:消費税を別途登録する(どうしても分けたい場合)】
1行目(本体)
勘定科目: 消耗品費
税区分: 非課税仕入(10,000円)
2行目(消費税)
勘定科目: 仮払消費税等
税区分: なし(または課税仕入10%)
金額: 1,000円
💡 ただし、この方法は通常の帳簿処理ではあまり使われず、税理士からも推奨されません。
👉 freeeの「課税仕入(10%)」を使うことで、消費税分も自動計算されるため、方法①の方が正確で効率的です。
✅ 結論
推奨:方法① → 本体と消費税を合算して1つの取引にまとめ、税区分を「課税仕入(10%)」で処理する。
方法② → どうしても分けたい場合、消費税は「仮払消費税等」として登録できるが、通常は不要。
📌 freeeでは、税区分を正しく設定すれば、消費税の計算を自動で行ってくれるので、方法①が最も簡単でミスが少ないです!
- 回答日:2025/02/12
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荒井会計事務所
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税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
はじめまして。
フリーランスとして初めての確定申告ということで税込経理という前提で回答させて頂きます。
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登録方法としては、どちらも同じ勘定科目で登録していただければ問題はないです。質問の例ですと、以下のように登録します。
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※購入品が消耗品の場合
1行目:勘定科目→消耗品費、税区分→課対仕入10%
2行目:勘定科目→消耗品費、税区分→課対仕入10%
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消費税分も本体価格分と同じ勘定科目となります。軽減税率のものを購入・支払した場合には、税区分の部分を「課対仕入8%(軽)」でご登録下さい。
- 回答日:2021/11/12
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