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保険適用外の歯の治療について

    一番奥の歯の虫歯で、白い歯(レジン歯科用プラスチックとセラミックを配合したハイブリッドセラミック)の被せものをする場合に保険適用外となってしまいますが、確定申告で医療費控除には出来るでしょうか。
    また定期健診や歯のクリーニングは、医療費控除になるでしょうか。
    よろしくお願いいたします。

    プラウド税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
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    税理士(登録番号: 144987), 公認会計士(登録番号: 36605)

    虫歯の治療のための被せ物であれば医療費控除の対象となります。
    (その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超える部分については対象外となります。)
    ご質問のケースであれば一般的に使用されるものかと思います。

    また、定期検診や歯のクリーニングは医療費控除の対象外となります。

    • 回答日:2022/09/14
    • この回答が役にたった:3
    • ご回答いただきありがとうございます。
      保険適用外であっても一般的に使われる被せものなどでは控除になると聞き安心です。

      歯磨きの指導や歯科検診、クリーニングなどは一般治療と同じ時にあることも多く、
      会計のうちの何円が治療以外のものだったかハッキリと分かりません。

      この場合は自分なりにインターネットで調べた額を引いたりしても大丈夫でしょうか。

      投稿日:2022/09/14

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    「歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。」
    出典 タックスアンサー「No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例」

    • 回答日:2022/09/15
    • この回答が役にたった:0
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