青色事業専従者控除の条件について
不動産所得と事業所得があるためこの春に個人事業主として申請しました。
事業所得者として申請し、青色事業専従者控除を受けようと思っています。
しかし、税制制度改定に伴い、300万円以下の事業所得は雑所得としてしか認められないようになるとのこと。
国税庁のHP等を見ても、青色事業専従者控除の条件に事業所得か雑所得かの条件は記載されていません。
今年度は初年度でもあり、事業所得は120万円程度にしかなりません。
制度が変更になれば雑所得としての申請しかできないと思いますが、この場合、青色事業専従者控除は受けられるのでしょうか?それとも配偶者控除を受けるべきなのでしょうか。
ご教授いただけると幸いです。
ちょっと説明が不足していました。不動産所得は、確かに事業規模でなくても青色申告はできますが、事業規模でないと10万円控除しか受けられず、青色専従者給与の適用もありません。
所得税は、所得に内容によって10種類の所得があります。雑所得は、別の所得です。雑所得でも経費は控除できます。事業所得との違いは、専従者給与がつかえないこと、損益通算ができないこと、損失の繰越しができないことなどです。
事業所得を制限することになったのは、副業で赤字にし損益通算で還付を受けようとする人が増えたことがあります。
したがって、事業所得であるという合理的な理由があれば認められることもあると思います。
- 回答日:2022/09/16
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ご返信ありがとうございます。これで納得しました。
私は赤字で損益通算するつもりは毛頭無く、65歳の節目に会社の仕事を月に11日として社会保険からも外れ、自分の技術で事業所得を得るつもりでした。
残念ながら今年度の事業収入は300万を超えることはないですが(160万程度)、来年度には超えると考えております。
ですので、税務署に指摘されることを承知の上で事業所得として申告しようと思います。指摘されれば修正申告したらいいだけのことですものね。
色々とありがとうございました。投稿日:2022/09/16
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確かに分かりにくいと思います。
国税庁のホームページをいくつか見る必要があります。
まず、青色専従者給与については、「青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であることが要件となります。」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
そして、青色申告者については、「青色申告をすることができる人は、不動産所得、事業所得、山林所得のある人です。」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm
さらに、不動産所得については、「不動産貸付けが事業として行われている場合は適用がありますが、それ以外の場合には適用がありません。」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1373.htm
と、書いてあります。
つまり、事業規模の所得がないと青色申告が出来ず、青色専従者給与は使えない旨が書いてあります。
freeeについては、設定の問題かもしれません。freeeに電話して、設定などを確認してもらった方が良いかもしれません。
- 回答日:2022/09/16
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なるほどですね。丁寧な説明をありがとうございます。
お手数ですが、もう一つ聞かせてください。
以前、この質問で聞いたときに、不動産所得があれば青色申告ができると聞きました。
収入は120万程度です。
青色申告でないと雑所得の経費控除ができないと思いますが、事業所得は300万には満たないものの、200万近くあって、かなりの時間を自宅オフィスで働いています。
家事案分もできないとなると、今年開業のために使った様々の経費が控除されないということになりませんか?
それでは誰も開業することもできないと思います。
ダメ元で青色申告しようと思いますが、突っ返されることになるでしょうか?投稿日:2022/09/16
しつこいようで申し訳ありません。
freeeの説明に以下の説明があり、不動産所得は事業規模でなくても青色申告できるとあります。
少し混乱してきました。
https://mansion-jicl.jp/blue-return/投稿日:2022/09/16
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