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小規模企業共済について

    現在個人事業主として小規模企業共済に加入しているのですが
    法人成りをして、役員という立場になった場合でも個人として小規模企業共済を続けることは可能でしょうか?

    荒井会計事務所

    荒井会計事務所

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    税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)

    法人成りをしても「共済契約の引き継ぎ」の手続きを行うことによって、契約を引き継ぐことが可能です。
    法人成りをして従業員数に変化が出た際は、今一度加入資格をご確認ください。
    中小機構:小規模企業共済
    https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/entry/eligibility/index.html
    加入資格を満たしている場合は、以下の書類を小規模企業共済の窓口となる金融機関に提出頂ければと思います。
    ・個人事業の廃業届
    ・新設した法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
    ・納付月数通算申込兼契約申込書

    • 回答日:2021/11/18
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    法人成り後も個人として小規模企業共済を継続することは不可です。

    理由: 小規模企業共済は「個人事業主」または「会社等の役員(共同経営者を含む)」が対象ですが、個人事業を廃止し、法人の役員になった場合、個人としての加入資格を失います。

    共済の解約・受取:個人事業を廃止すると共済契約は解約され、解約手当金を受け取ることになります。
    法人の役員として再加入:法人の代表者または役員として新たに小規模企業共済に加入可能です(要件を満たす場合)。

    • 回答日:2025/02/13
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    ■ 結論
    法人成りをした場合、個人事業主としての小規模企業共済の加入は継続できません。しかし、法人の役員として**「法人の役員としての資格で小規模企業共済に新たに加入」**することは可能です。

    ■ 詳細解説

    ① 小規模企業共済の加入資格について
    小規模企業共済の加入資格は、以下のいずれかに該当する小規模企業の経営者です。

    個人事業主(常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下))
    法人の役員(会社の取締役・代表者などで、個人事業主と同様に事業に従事していること)
    したがって、法人成りをすると「個人事業主」ではなくなるため、個人事業主としての契約は継続できません。

    ② 法人成りした場合の対応
    小規模企業共済では、個人事業を廃業して法人化した場合は、一度「個人事業主としての加入」を解約する必要があります。

    その後、法人の代表取締役や役員として、改めて法人の役員としての立場で新たに加入することが可能です。

    ③ 掛金や契約の取り扱い
    **個人事業主の契約は「廃業による解約」**となり、解約手続きをする必要があります。
    法人の役員として再度加入する場合、新規加入扱いとなります。
    過去の掛金は合算されません(個人事業主時代の積立は、一旦解約して清算されます)。
    ■ 結論 法人成りをすると、個人事業主としての小規模企業共済の契約は継続できず、一旦解約が必要です。その後、法人の役員として新たに加入することが可能となります。

    また、個人事業主時代の掛金は法人の契約には引き継げず、新規加入扱いとなるため、解約時の共済金の受け取り方法についても検討が必要です。

    • 回答日:2025/02/12
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    佐藤千晴税理士事務所

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    税理士(登録番号: 135171)

    早速のご返信ありがとうございます。

    以下インラインにてご回答いたします。

    法人になった場合はあくまで法人側で処理をするということですか?
    →説明が不足しており申し訳ありません。法人側で処理するのではなく、あくまで法人の役員として、小規模企業共済加入することとなります。したがって、掛金の引き落としも個人口座から行われます。

    それとも法人になっても個人の所得控除とすることが出来るということでしょうか?
    →はい、ご質問者様のご認識通りです。法人成り後も、個人の所得控除が可能です。

    以上です。

    念のため、法人の役員でも小規模企業共済の加入資格があるかどうかを下記URLにてご確認された方が安心かと思います。
    https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/entry/eligibility/index.html

    よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2021/10/01
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    法人なりしても継続できます。
    あくまでも退職金扱いなので、個人の年末調整時に控除します。

    • 回答日:2021/10/01
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    税理士(登録番号: 135171)

    失礼しました。先ほどお送りしたメッセージに添付したURLは誤っておりました。

    正しいURLは下記の通りです。

    https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/customer/procedure/succession/01.html

    よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2021/10/01
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    • ありがとうございます
      結局個人の所得控除ということでいいのでしょうか

      投稿日:2021/10/01

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    個人事業主である共済契約者(ご質問者様)が法人成りをした場合、法人に共済契約を引き継ぐ事は可能です。

    法人成りに伴う小規模企業共済の引継ぎについて、具体的な手続きは、下記URLをご参照ください。

    https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/customer/procedure/succession/01.html

    • 回答日:2021/10/01
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    • ありがとうございます
      法人に引き継ぐことは可能、

      という表現なのですが
      法人になった場合はあくまで法人側で処理をするということですか?
      それとも法人になっても個人の所得控除とすることが出来るということでしょうか?

      投稿日:2021/10/01

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