1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 小規模企業共済について

小規模企業共済について

    現在個人事業主として小規模企業共済に加入しているのですが
    法人成りをして、役員という立場になった場合でも個人として小規模企業共済を続けることは可能でしょうか?

    荒井会計事務所

    荒井会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 群馬県

    税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)

    法人成りをしても「共済契約の引き継ぎ」の手続きを行うことによって、契約を引き継ぐことが可能です。
    法人成りをして従業員数に変化が出た際は、今一度加入資格をご確認ください。
    中小機構:小規模企業共済
    https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/entry/eligibility/index.html
    加入資格を満たしている場合は、以下の書類を小規模企業共済の窓口となる金融機関に提出頂ければと思います。
    ・個人事業の廃業届
    ・新設した法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
    ・納付月数通算申込兼契約申込書

    • 回答日:2021/11/18
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    佐藤千晴税理士事務所

    佐藤千晴税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 135171)

    早速のご返信ありがとうございます。

    以下インラインにてご回答いたします。

    法人になった場合はあくまで法人側で処理をするということですか?
    →説明が不足しており申し訳ありません。法人側で処理するのではなく、あくまで法人の役員として、小規模企業共済加入することとなります。したがって、掛金の引き落としも個人口座から行われます。

    それとも法人になっても個人の所得控除とすることが出来るということでしょうか?
    →はい、ご質問者様のご認識通りです。法人成り後も、個人の所得控除が可能です。

    以上です。

    念のため、法人の役員でも小規模企業共済の加入資格があるかどうかを下記URLにてご確認された方が安心かと思います。
    https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/entry/eligibility/index.html

    よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2021/10/01
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    法人なりしても継続できます。
    あくまでも退職金扱いなので、個人の年末調整時に控除します。

    • 回答日:2021/10/01
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    佐藤千晴税理士事務所

    佐藤千晴税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 135171)

    失礼しました。先ほどお送りしたメッセージに添付したURLは誤っておりました。

    正しいURLは下記の通りです。

    https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/customer/procedure/succession/01.html

    よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2021/10/01
    • この回答が役にたった:0
    • ありがとうございます
      結局個人の所得控除ということでいいのでしょうか

      投稿日:2021/10/01

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    佐藤千晴税理士事務所

    佐藤千晴税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 135171)

    個人事業主である共済契約者(ご質問者様)が法人成りをした場合、法人に共済契約を引き継ぐ事は可能です。

    法人成りに伴う小規模企業共済の引継ぎについて、具体的な手続きは、下記URLをご参照ください。

    https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/customer/procedure/succession/01.html

    • 回答日:2021/10/01
    • この回答が役にたった:0
    • ありがとうございます
      法人に引き継ぐことは可能、

      という表現なのですが
      法人になった場合はあくまで法人側で処理をするということですか?
      それとも法人になっても個人の所得控除とすることが出来るということでしょうか?

      投稿日:2021/10/01

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee