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個人事業主廃業年度の確定申告について

    会社員の副業で行っている個人事業にて利益があまり出ず、廃業を考えております。今年廃業の予定ですが、廃業届けの年の確定申告で、利益が300万にとどかず雑所得として申請する場合は、青色申告でやっていた帳簿は年度半ばで中断しても構わないということなのでしょうか。
    またfreeeを使い帳簿、領収書を管理しています。帳簿や領収書保存の義務の期間はfreeeを解約せずにシステムを維持する必要があるのでしょうか。ご教示いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

    【スタートアップ支援・創業支援】明治通り税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 112671), 公認会計士(登録番号: 20695)

    明治通り税理士法人より回答させていただきます。

    結論から申しますと白色申告にて申告する場合、青色申告でやっていた帳簿は年半ばで中断しても問題ございません。
    また、帳簿等の保存に関しましても、freeeの契約を維持する必要はございません。

    ただしいくつか留意点がございます。
    ①申告関連について
    前提条件である収入が300万円に届かず雑所得として申告することについてですが、反証があれば事業所得として申告ができるものとなります。
    前年度まで事業所得として申告しており、年の途中で廃業する場合は反証ありに該当するかと思われます。
    また、記帳業務に時間が割けないなどで簡易な白色申告を選びたいなどの場合は、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を2023年3月15日までに提出することにより、2022年度分は白色申告での申告が可能となります。
    この場合、青色申告特別控除や少額減価償却資産の特例などが使えなくなるのでご注意ください。

    ②帳簿等保存関連について
    廃業した場合においても会計資料は保存しておく必要がございますので、freeeを解約する前に、各年度の総勘定元帳などをPDFデータを落としておき、Googleドライブなどクラウドサービスに保存をしておくとよろしいかと思います。
    また、領収書等原本はお手元に保管をしていただくようお願い致します。

    以上となります。
    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2022/09/21
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    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    雑所得になる可能性があるのは、収入が300万円以下の場合ですので、利益ではありません。収入であれば、事業所得でも良いのかもしれませんが、雑所得で申告されるならば、廃業届とともに青色申告のとりやめ届出書も提出してください。
    過去に申告したものは、原則7年間の保存義務があります。紙で出力して保存してもよいですが、freeeの支払いを停止し、無料プランにすることで、過去分のデータを維持することもできます。
    https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/202848470-freee%E3%81%8B%E3%82%89%E9%80%80%E4%BC%9A%E3%81%99%E3%82%8B-%E3%81%8A%E6%94%AF%E6%89%95%E3%81%84%E3%82%92%E5%81%9C%E6%AD%A2%E3%81%99%E3%82%8B-

    • 回答日:2022/09/21
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