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個人事業を廃業した翌年の確定申告について

    引っ越しを機に、会社員の副業で行っている個人事業を廃業します。
    廃業届・青色申告の取りやめ届出書を東京23区内のa区で提出し、翌年の確定申告は東京23区内のb区で申告する予定です。
    この場合、
    ①廃業日までの副業収入を事業所得ではなく、雑所得として「確定申告書A」で申告しても問題ないでしょうか?
    それとも、廃業日までの副業収入を事業所得として青色で申告しなければならないでしょうか?
    ②確定申告書Aで申告しても問題ない場合、
    廃業日まで青色申告として記録していたfreeeの帳簿や領収書の電子データなどは不要、
    2021年度までの帳簿や領収書原本などは紙媒体として保存しておけば、freeeを退会しても問題ないでしょうか?

    確定申告書Aで申告したい理由としましては、
    8月に発表された「所得税基本通達」の改正案が決定した場合に、
    2022年1月以降の所得税に関してさかのぼって適用されるとのことから、
    予め2022年度の副業収入については、事業所得ではなく雑所得として確定申告書Aで申告しておきたいためです。
    (反証は無いものとして想定しています)

    ご教示いただけますと幸いです。何卒よろしくお願いいたします。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    まず、令和4年分の申告から申告書Aは廃止され、申告書Bに一本化されます。
    ①廃業届と青色申告書のとりやめ届出書を出されていれば、雑所得で申告されても問題ありません。
    ②雑所得であっても経費は控除できますので、ある程度の記録は必要になります。過去分も含めて紙保存でも大丈夫ですが、無料のプランにしておくとデータはそのまま保存されます。

    • 回答日:2022/09/26
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答いただきありがとうございます。
      >雑所得であっても経費は控除できますので、ある程度の記録は必要
      前々年の雑所得の収入金額が300万円以下の場合、2022年分の領収書や帳簿等の保存義務は無いという認識で合っているでしょうか?

      投稿日:2022/09/26

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    唐澤ルミ税理士事務所

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    税理士(登録番号: 134162)

    確かに、令和4年分から2年前の収入が300万円を超えると保存義務が出来ました。しかし、300万円以下であっても、経費として計上している以上、税務署に尋ねられた場合、何も資料がないと推計課税される危険もあります。収入と経費を把握された上での申告だと思います。帳簿までは必要ないとしても、現金主義で行う旨を申告書に記載し、おこづかい帳程度の記録と領収書は保存されることをお勧めします。

    • 回答日:2022/09/27
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答いただきありがとうございます。
      ご丁寧にご対応いただき大変助かりました。参考にさせていただきます。

      投稿日:2022/09/27

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