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以前の確定申告書に別表10(七)が入っていない

これまで6年間税理士さんにお願いしていて、今回初めて自分で決算をしてみたところ、これまでの確定申告書の中に別表10(七)の倒産防の金額に関する申告書が入っていませんでした。

何かの動画でこの申告書が入っていないと倒産防が経費に入らないとみたのですが、それは事実でしょうか?そしてこれは今からなにかどうにかできるものなのでしょうか?

措置法66条の11第2項において、倒産防止共済掛金を損金算入するためには別表10(七)の添付が要件となっています。また添付が無いできなかったことにつきやむを得ない事情があると税務署長が認めるときは事後添付も認めるとなっています。
今回はただの税理士の失念ですのでおそらく事後添付は認められませんが、税務調査があったときに指摘されるかどうかはわかりません(指摘されなければ損金算入のままです)。
もし損金不算入で修正申告を指摘された場合にどうするかは貴社と前税理士とのやり取りになると思います。

  • 回答日:2022/10/01
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税理士法人ディレクション

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  • 大阪府

税理士, 公認会計士

原則的には倒産防止共済の損金算入は別表10(7)の添付が要件となっていますので税法上は損金不算入(経費にならない)です。
ただ、形式面での瑕疵ですので、実務上税務調査で指摘されるか否かは分かりません(添付漏れの経験がありませんので)。

  • 回答日:2022/09/30
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