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親の扶養に入ってる際の業務委託契約の確定申告について

    7月から業務委託契約で働いており、確定申告について質問があります。

    現在27歳で、ここ数年は無職だったため、親の扶養に入っていました。
    今年の7月から業務委託契約で働き始めたのですが、収入がいくらを超えたら確定申告が必要になるのでしょうか?

    よろしくお願いいたします。

    土橋公認会計士税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 埼玉県

    税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

    収入が業務委託のみであることを前提とすれば、ざっくり利益が48万円を超えると確定申告が必要になる可能性があります。
    利益が48万円以下の場合は税金が発生しないので確定申告は不要です。
    但し、今のは所得税で社会保険の扶養とは考え方が違います。
    社会保険の扶養については親御さん経由で会社に聞いてもらうことをお勧めいたします。
    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2022/10/04
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    年間の合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。所得は、業務委託の報酬総額 - 必要経費を差し引いたものです。

    • 回答日:2022/10/04
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