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業務委託での確定申告および扶養について

被扶養者の学生です。アルバイト(給与)x2と業務委託を掛け持ちしています。
①:業務委託では48万円まで働くことが可能という認識ですが、それは48万円を超えた場合でも経費を差し引いて48万円以下になれば確定申告は不要ということでしょうか?
②:①の場合、扶養は外れてしまうのでしょうか?
③:私の場合は、アルバイトを掛け持ちしているため、もし業務委託での所得が20万を超えていれば確定申告は必須でしょうか?

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

年間の合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
所得は、業務委託の収入総額から必要経費を差し引いたものです。

  • 回答日:2022/10/04
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