夫の個人経営の支払いで、妻が支払った場合
夫婦別々の仕事で個人経営をしています。
クレジットカードの事情などで夫の仕事のことであっても、妻側が支払いをすることがあったり、逆に夫側が支払うこともあります。
仕訳はそれぞれの仕事にかかわっている方でしたいのですが、
夫婦の場合は、どちらかが領収証をもっていれば問題はないでしょうか。
領収書は、経費として計上される方が保存する必要があります。
その場合、返金されないのであれば、事業主借とし、返金されるのであれば、貸付金で処理されると良いと思います。生活費ではありませんので、年間110万円を超える場合は、夫婦間でも贈与税がかかる場合がありますので、貸付金とされた方が良いと思います。
- 回答日:2022/10/05
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はい、問題ありません。ただし、領収書の宛名は本来の事業主名にし、支払者が異なる場合は「事業主借」や「事業主貸」として仕訳を行い、帳簿上の整合性を保つようにしましょう。
- 回答日:2025/03/02
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夫婦の場合は、どちらかが領収証をもっていれば問題はないでしょうか。
→経費計上される方で保存されていれば問題ないです。
- 回答日:2022/10/12
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