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夫の個人経営の支払いで、妻が支払った場合

    夫婦別々の仕事で個人経営をしています。
    クレジットカードの事情などで夫の仕事のことであっても、妻側が支払いをすることがあったり、逆に夫側が支払うこともあります。
    仕訳はそれぞれの仕事にかかわっている方でしたいのですが、
    夫婦の場合は、どちらかが領収証をもっていれば問題はないでしょうか。

    唐澤ルミ税理士事務所

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    税理士(登録番号: 134162)

    領収書は、経費として計上される方が保存する必要があります。
    その場合、返金されないのであれば、事業主借とし、返金されるのであれば、貸付金で処理されると良いと思います。生活費ではありませんので、年間110万円を超える場合は、夫婦間でも贈与税がかかる場合がありますので、貸付金とされた方が良いと思います。

    • 回答日:2022/10/05
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    大山高志公認会計士税理士事務所【freee  Advisor Awards 2023 受賞】

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    税理士(登録番号: 148861), 公認会計士(登録番号: 41205)

    夫婦の場合は、どちらかが領収証をもっていれば問題はないでしょうか。
    →経費計上される方で保存されていれば問題ないです。

    • 回答日:2022/10/12
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