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雑所得の領収書保存について

    せどりをしていて収入は200万円ほど雑所得で白色確定申告しています、

    雑所得の収入が300万円以上あると領収書の保存義務がある、
    収入が300万円以下なら領収書を保存する必要がないと認識しております

    、という事は収入300万円以下なら確定申告を適当にしても問題はないのでしょうか?
    税務署の人に何かを指摘されたとしても
    「領収書は保存していないです」で終わりだと思うのですが、

    領収書の保存無くして確定申告の公正、不正など分かるのでしょうか?

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    領収書の保存なくても、調べられるときには説明をする必要があるため虚偽の報告をしてもわかってしまうと思います。

    • 回答日:2022/10/07
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    問題はあります。
    領収証があることにして、架空の経費を増やすことは認められません。

    • 回答日:2022/10/07
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