1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 開業費について

開業費について

仕事で使用しているPC+周辺機器(約2年前に購入)は、開業費に入れていいのでしょうか?※PCについては、分割支払い中であり今月が最後の支払い月です。

●詳細
開業日:2022/10/1
職業:Webエンジニア
PC購入年月:2020.10
PC購入金額:207,680
その他周辺機器の購入年月:2021.1~2021.12
その他周辺機器:ディスプレイx2、キーボード、マウス、Dock、デスク、椅子など(個別では10万以内)

導入サポート・決算スポット対応可能 佐藤修一公認会計士事務所

導入サポート・決算スポット対応可能 佐藤修一公認会計士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 福岡県

税理士(登録番号: 125272), 公認会計士(登録番号: 028716)

ご質問回答したします。

周辺機器の購入から開業までの期間が長いため、開業に関わる支出と認められず、開業費になりません。
PCについては今年の10月1日から事業の用に供したことになり、10月1日に固定資産として計上します。
固定資産として計上する金額は、購入金額から10月1日までの減価償却費を控除した金額となります。
その控除する金額は下記URLをご参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2108.htm

  • 回答日:2022/10/14
  • この回答が役にたった:0
  • ご回答ありがとうございます。
    開業までの期間が長いと、開業費にはできないのですね。
    PCについては、購入金額から減価償却費を控除した金額を、固定資産として計上できるということなので、そう致します。
    ありがとうございました。

    投稿日:2022/10/15

  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

「非業務用から業務用への転用」に該当しますので未償却残高を引き継ぎます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2108.htm

  • 回答日:2022/10/14
  • この回答が役にたった:0
  • ご回答ありがとうございます。
    添付のURL先を確認致します。

    投稿日:2022/10/15

  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

freee