廃業後の会計処理と確定申告について
海外移住に伴い、8月中旬に個人事業(翻訳、通訳)を廃業をしました。「青色申告の取りやめ届出書」と廃業届は提出済で、住所も海外転出済です。廃業後も今までのお客様から案件を受注していて、今までと同様に個人事業用口座に入金していただいております。
以上をもとに、お知恵を頂戴できたら幸いです。
・廃業日までの売上は個人事業として仕訳をし、青色申告に記載するものと理解していますが、間違いないでしょうか?
・確定申告の際、廃業日以降の売上・入金はどのように処理するのが適切なのでしょうか?廃業日から年末までの売上は個人事業内の「雑収入」とするのでしょうか?それとも、事業を行っていた時と同じ会計処理を年末まで行い続けるのが正しいのでしょうか?または、事業とは切り離して、一個人の収入として申告するのでしょうか?
初歩的な質問で大変恐縮ですが、ご教示頂けたら大変ありがたく存じます。
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税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
令和3年までは、雑所得に関する記帳は、義務付けられていませんので、お小遣い帳のようなもので大丈夫ですよ。
- 回答日:2021/10/07
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①廃業日までは、そのとおりです。
②廃業日以後の売上は、雑所得で大丈夫です。必要経費は引いてもらって構いません。
③出国までに準確定申告が必要になります。
④事業税を払っていた場合は、今年分を差し引けます。
- 回答日:2021/10/04
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ご回答頂き誠にありがとうございます。以下についてご教示頂けたら幸いです。
→ → ②廃業日以後の売上は、雑所得で大丈夫です。必要経費は引いてもらって構いません。
上記の「雑所得」を申告する際に、当該所得に関連する売上や経費を引き続き仕訳で記録する必要となりますでしょうか。
度々の質問で大変恐縮ですが、ご回答のほどよろしくお願い申し上げます。
投稿日:2021/10/07
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ご質問ありがとうございます!
ご質問に対する回答ですが、
①廃業日までの所得の処理方法
こちらはご認識の通りで間違いありません。
これまでと同じように青色申告の扱いで、
事業所得として申告します。
②廃業日以後の処理について
廃業日以前の所得(事業所得)とは切り離して考えます。
「所得金額」の中に「雑所得」という欄がありますので、
そちらに利益額(=売上△経費)の額を記入します。
ちなみに、ここからは補足になりますが、
当ケースのように、移住後も収入が入る場合、
出国後も出国後の収入に対する確定申告が必須になります。
そのため、納税管理人(納税・申告・窓口の代理人)を指定
していただく必要があります。
※届出書(書面)の提出により、納税管理人の指定手続きが可能です
通常はご家族や顧問税理士を指定します
通常の流れとして、出国時に一度それまでの期間分の
確定申告を行わなければならない(準確定申告などと呼ばれます)
という義務があるのですが、
納税管理人を指定しておくことで、それが免除になるという
メリットもございます。
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- 回答日:2021/10/07
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ご回答頂き誠にありがとうございます。立て続けに恐縮ですが、廃業後の所得について、もう一つご教示頂けたら幸いです。
「所得金額」内の「雑所得」に利益額(=売上△経費)を記入するに際して、廃業後は売上や売掛金、入金、その他経費に関わる仕訳は記録する必要がないという認識でよろしいのでしょうか。
なお、納税管理人を指定してから出国したため、準確定申告を行う予定はありません。ご丁寧に補足していただき、ありがとうございます。
ご回答のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。
投稿日:2021/10/07
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追加です。
⑤出国後も国内の仕事をされるようでしたら、移住先で申告が必要です。
- 回答日:2021/10/04
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