確定申告について
21歳学生です。
現在アルバイトをしており、50万程の給料があります。年内に後30万程稼ぐ予定です。
最近チケ流にて3度ほどチケットを売りました。体調不良や別の予定で行けなくなった為です。
しかし定価よりも高値で売ってしまい、3つ分で約36万程の売上があります。
(友人と折半する予定で代表で私の所に振り込まれています)
この場合バイト代と合わせると103万は超えてしまう為、確定申告が必要なのでしょうか?
また親の扶養から外れない為には年内のアルバイトをストップし、稼ぎを抑える必要があるのでしょうか?
ご質問回答いたします。
アルバイトの給与とチケット販売以外の収入がない場合ですと、チケット販売の売上額からチケットの購入代金などのかかった費用を差し引いた利益額と、アルバイトの給与を合わせた金額が103万円を超えないければ扶養は外れないかと思われます。
なお、今回のチケット販売で得た売上がご質問者様とご友人の2人のチケットの売上でしたら、振り込み先に関係なく、半分の約18万円がご質問者様の収入となります。
もしチケット販売のような雑所得に分類される所得が、合わせて20万円以上ある場合は確定申告が必要となるためご注意ください。
以上、ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2022/10/17
- この回答が役にたった:5
- この回答が役にたった