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メルカリの売上金と確定申告について

今年の1月〜8月前半、9月後半から10月前半まで自分が購入したもや頂き物の不要品整理や複数のアニメ担降りの為グッズを片っ端から売って行った為、最終的に約330品程、43~4万円程(売上金のみの足し算で商品の元の値段や梱包材の料金などは計算しておりません)程になりました
頂き物や無料で貰ったサンプルやプレミア価格が付いていたものなども売ったため、売上金から頂き物などの利益やプラスが出てしまった物を計算すると6万前後ですが、自分で購入したものの売買につきましては購入時より価格が低いものが多く、また売ったものの中に漫画全巻やBlu-rayなど元値が高いものがあったこともあり頂き物などの利益分をいれても赤字になりました
この場合は確定申告は必要でしょうか?アルバイトはしており、今年度計60万円前後の所得見込みとなっております。
現在成人済み学生、親の扶養内に所得をおさめる必要あります。
また、自身で購入し、使用した後、不用になったので売却しておりその場合は許可書などは必要ないと聞きましたが、多く取引が行われた場合は、転売目的と疑われる可能性があるとネットには書かれており不用品や担降りしてしまったものが多く9ヶ月程お取引をしてしまっており不安になっております。
この場合は古物商許可が必要なのでしょうか?
また、トータルからみればマイナスになりますがこういった場合もし税務調査など来た場合、どう対処すればよろしいでしょうか?
レシートなどは売ったものが昔購入したものが多く、捨ててしまっています。
知識が不足しており、最近になってメルカリ等の売上に対しても税金が課されたり許可書がいる可能性があると知り不安になっております。お叱りはあるかもしれませんが、ご教示の程よろしくお願いいたします。

導入サポート・決算スポット対応可能 佐藤修一公認会計士事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 福岡県

税理士(登録番号: 125272), 公認会計士(登録番号: 028716)

はじめまして。
佐藤修一公認会計士事務所と申します。
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まず、日常生活に使用していた資産(本、ゲーム、DVD、古着など)の売却による所得は非課税となります。そのためご自分で購入し、ご自分で使用されていたグッズの売却については非課税となりますが、「頂き物や無料で貰ったサンプルやプレミア価格が付いていたものなども売った」とありますのでそちらについては所得を計算いただき確定申告をする必要があります。ただし、ご質問者様のお話ではいただきものまで含めた利益分を入れても赤字になるとのことですので、結論としては確定申告は不要となります。
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扶養については、収入が基礎控除と給与所得控除をあわせた103万円を超えない限り外れない計算となるため、ご質問者様が扶養から外れるということはないと思います。
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古物許可証については専門が行政書士となるため、そちらにご確認なさってください。
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最後に税務調査についてです。
もし税務調査が来た場合は、販売した商品の仕入れから販売、販売後の入金までの一連の流れを確認されるため、その説明が可能な資料(請求書や領収書など)を整理しておく必要があります。もしもレシートを紛失されている場合は、商品の購入日や購入場所、金額などを可能な範囲でノートにまとめておくなどされておいた方がよいと思います。
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以上、ご参考になれば幸いです。

  • 回答日:2022/10/20
  • この回答が役にたった:8
  • ご返答ありがとうございます。
    返信にての質問となってしまい申し訳ありませんが、売ったもののほとんどが昔のものであり、商品の購入日や購入場所、金額などを忘れてしまったものが殆どです。
    金額などはほとんどのものは定価で購入しておりますがグッズにつきましては駿河屋などの中古ショップでの購入もあり値段がわからなくなって昔のものにつきましては金額などを忘れてしまったものが殆どです。
    この場合に税務調査が来た場合はどうすればよろしいのでしょうか?

    投稿日:2022/10/20

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スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

下記も参考になります。
実務上はグレーゾーンになりがちといえます。
「そうすると二通りの解釈が合理的に可能であって、個個人的に収集していた T シャツ、スニーカー、キャラクターグッズ等をフリマアプリ等を使って譲渡した場合でも、それらの品物が生活用動産である限りは、非課税となるという解釈と、他方、生活用動産であっても、それに(容易には手に入らないものを販売するという)新たな付加価値をつけて、営利を目的として継続して譲渡している場合には、事業所得又は雑所得の課税対象となり、売主が主としてその販売により生活の糧を得ている場合には事業所得、そうでない場合には雑所得となるとの解釈も成り立つように思われるのである。 」
「現在は、フリマアプリ等の譲渡手段を使うことにより、生活用動産を譲渡することが一般的に可能となっており、かつ、買手の嗜好、価値観といった心理的要因によって、どのような生活用動産であれ突然として高付加価値がつくことが起こっている。こうした事情は、生活用動産の譲渡に係る非課税規定が創設された頃にはほとんどなかったことなので、現在では、生活用動産の譲渡であるからといって、一般的に非課税所得とするのが適切かどうかを再検討する必要があるのではないかと考える。 」
生活用動産の譲渡益や学資貸与の債務免除益に所得税は課されるか
―非課税所得をめぐる個別的検討―
明治大学大学院法務研究科(法科大学院)教授 岩﨑政明
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kokai/pdf/0022010-104_02.pdf

  • 回答日:2023/06/09
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