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開業費の償却方法について

開業して4年目になります。
過去3回の確定申告では開業費を均等償却で計算していましたが、残りを任意償却に変更することは可能でしょうか。
また、その場合、税務署に届出等が必要になるのでしょうか。

土橋公認会計士税理士事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 埼玉県

税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

変更できます。
税務署への届出も不要です。
ご参考になれば幸いです。

  • 回答日:2022/10/26
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スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

残りを任意償却に変更することは可能でしょうか。

任意償却に変更可能です。税務署への届出は不要です。

  • 回答日:2022/10/26
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