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メルカリでの確定申告について

メルカリの確定申告について。

当方は会社員として普段は働いており、メルカリでは不要になった雑貨、人形(メルカリで安く買った中古ビスクドール)、アニメグッズなどを売っていました。

一つ当たりの出品金額は、高くても5万以下です(基本は2000円~3000円が多いです)。全て購入時より価格は低く出品しておりました。

例:メルカリにて8万で購入したビスクドールを、メルカリで2万で売った  など…

この1年でトータル50万円くらい売れてしまったのですが、購入時より価格が低いものが多く、完全に赤字な状況です。
この場合でも確定申告は必要でしょうか?

※ほとんどのものが2~3年前にメルカリで購入したものを不要になり売っているため、一応購入履歴も販売履歴も残っております。
※出品頻度は2~3か月に一度、気が向いたときに出品していた感じです。
※ビスクドールもメルカリで中古で購入していたため、一番高額なものでも8万くらいです。

freee導入実績200社超 佐藤修一公認会計士事務所

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税理士(登録番号: 125272), 公認会計士(登録番号: 028716)

ご質問回答いたします。
会社員としてのお給料とメルカリにての売買以外での収入がない前提ですと、利益が出ていないということでしたら確定申告は不要となります。
また利益が出ていたとしても、日常生活に使用していた資産(本、ゲーム、DVD、古着など)の売却による所得は非課税となります。そのためご自分で購入し、ご自分で使用されていたグッズ等の売却については非課税となります。
なお、会社員としてのお給料以外で、メルカリなどにおいて上記に当てはまらないようなモノの売買で利益(収入から支出を引いた金額)の合計額が20万円以上の場合は確定申告が必要となってきます。ご注意ください。
以上ご参考になれば幸いです。

  • 回答日:2022/10/28
  • この回答が役にたった:33
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スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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下記も参考になります。
実務上はグレーゾーンになりがちといえます。
「そうすると二通りの解釈が合理的に可能であって、個個人的に収集していた T シャツ、スニーカー、キャラクターグッズ等をフリマアプリ等を使って譲渡した場合でも、それらの品物が生活用動産である限りは、非課税となるという解釈と、他方、生活用動産であっても、それに(容易には手に入らないものを販売するという)新たな付加価値をつけて、営利を目的として継続して譲渡している場合には、事業所得又は雑所得の課税対象となり、売主が主としてその販売により生活の糧を得ている場合には事業所得、そうでない場合には雑所得となるとの解釈も成り立つように思われるのである。 」
「現在は、フリマアプリ等の譲渡手段を使うことにより、生活用動産を譲渡することが一般的に可能となっており、かつ、買手の嗜好、価値観といった心理的要因によって、どのような生活用動産であれ突然として高付加価値がつくことが起こっている。こうした事情は、生活用動産の譲渡に係る非課税規定が創設された頃にはほとんどなかったことなので、現在では、生活用動産の譲渡であるからといって、一般的に非課税所得とするのが適切かどうかを再検討する必要があるのではないかと考える。 」
生活用動産の譲渡益や学資貸与の債務免除益に所得税は課されるか
―非課税所得をめぐる個別的検討―
明治大学大学院法務研究科(法科大学院)教授 岩﨑政明
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kokai/pdf/0022010-104_02.pdf

  • 回答日:2023/06/09
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