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所得とは確定申告書のどこ?

確定申告書には、所得金額等の合計欄⑫と課税される所得金額30という欄がありますが、
「所得金額(収入金額-経費)が48万円を超えると扶養から外れる」という場合の所得とは、
所得金額等の合計欄と課税される所得金額のどちらを指すのでしょうか。

例えば、雑所得75万円だけが所得金額等の合計になる場合、
48万円を超えているから扶養から外れると考えるのでしょうか。

基礎控除以外にも障害者控除や社会保険料控除などの控除があるのですが、
控除すべてを差し引いた課税される所得金額が0になりそうなら扶養から外れないのでしょうか。

所得税と住民税で見る所得欄は違うでしょうか。

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

合計所得金額とは、確定申告書B第一表の 所得金額等「⑫合計」欄の金額に申告分離課税の所得金額、山林所得金額及び退職所得金額を加算した金額をいいます(ただし、純損失や雑損失の繰越控除、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除、特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除、特定投資株式に係る譲渡損失の繰越控除又は先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除の適用を受けている場合には、その適用前の金額をいいます)。

分かりづらいと思いますが、
(1)B様式第一表(59)「本年分で差し引く繰越損失額」欄に数字が入っている
(2) 第三表(分離課税用)を使用する
(3)第四表(損失申告用)を使用する
に該当しなければ、
合計所得金額は、確定申告書B第一表の 所得金額等「⑫合計」欄の金額になります。

  • 回答日:2022/11/02
  • この回答が役にたった:13
  • ありがとうございます。

    住民税の場合も同じ合計欄⑫でしょうか?

    投稿日:2022/11/02

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