別名義への売上金振込の確定申告について
楽天などで出店の際、法人または個人事業で申し込みをする必要があり、私はそのどちらでも無いため、親の法人名義にてアカウント作成と販売。
売上は親の個人口座へ入れてました。
事業(仕入や資金など)全て私が行っているので、「所得税法第12条 実質所得者課税の原則」というので私が確定申告をして問題ないでしょうか?
ご認識の通り、ご質問者様自身の所得として確定申告される形で問題ないと考えられます。
所得税法第12条の「実質所得者課税の原則」は、例えば自身とは異なる名義を利用して収入を得たり、他人の口座への入金があったとしても、その所得を生じさせた者にその所得が帰属するという考え方になります。
今回の場合、親御様の法人名義でアカウントを作成され、売上の入金は親御様の個人口座への入金ということでしたが、上記に照らし合わせると、
ご質問者様ご本人に帰属するものと考えてよろしいかと思います。
ただ、法人名義でアカウントを作成されたということですので、
法人側での事業ではないこと(法人の登記簿謄本等に記載された事業内容とご質問者様の事業との重複がないことなど)や、楽天などでの出店によって上げられた売上の資料等を明確にしておくことは必要になってくるかと思います。
- 回答日:2021/10/06
- この回答が役にたった:2
- この回答が役にたった
社長のお悩み第1位「売上が上がらない」を「売上が上がる」に改善させる!クラウド会計専門三宅綜合会計事務所
- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
きちんとわかるように書類等が整理されていれば、問題ありません。
- 回答日:2021/10/05
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった