メルカリの売上の確定申告について
会社員として働いている者です。
化粧品(コスメ)の収集が好きで新しく買ってはメルカリで売るということをこの1年ほどしていまして売上金が20万円を越えてしまいました。
継続的に売ると営利目的だとみなされる可能性があると聞いたため質問させて下さい。
仕入れというようなことは行っておらず、自分が使わなくなったら売る(中古)・新品だけどやっぱり使わないからそのまま売る(新品)というのが主な売り方になっています。
なので同じものを何度も出品するということはほぼ無いのですが、化粧品の福袋をお店で買って使わないと思ったものがあるのと同じものが入っており、それを売るために何度か同じものを出品し売上金を得たことがあります。
今年の全体の取引は100件行くかいかないかくらいで、同じものの出品は10件くらいです。
これは営利目的(課税対象)と見なされる可能性がありますでしょうか?
又、仮に営利目的(課税対象)と見なされた場合、メルカリの売上金そのものが課税対象ではなく諸々の経費(そもそもの物の値段など)を引いた結果20万円以上の利益がある場合は確定申告が必要だと認識しています。
例えば1万円で買った化粧品を8千円で売った場合は利益は出ていないので、1万円で買ったという証明がレシート等で出来てかつ全体の総利益が20万円より下回っていたら確定申告は不要という認識で大丈夫でしょうか?
既にレシートの無いものや、福袋の中身で不要品として販売したなど計算しづらいものを除いても利益は20万円以上出ていない(そもそもマイナスのものが多い)ということは証明出来る状態です。
この場合は確定申告は必要無いでしょうか。ご回答のほどよろしくお願い致します。
収入が20万円以下の場合には、所得税の確定申告をする必要がありません。
しかし住民税については申告が必要となるため注意が必要です。
- 回答日:2022/11/10
- この回答が役にたった:4
- この回答が役にたった
初めまして。
以下ご回答いたします。
ー
①
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
既にレシートの無いものや、福袋の中身で不要品として販売したなど計算しづらいものを除いても利益は20万円以上出ていない(そもそもマイナスのものが多い)ということは証明出来る状態です。
この場合は確定申告は必要無いでしょうか。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
➡確定申告は必要ございません。
営利目的とみなされる懸念があったとしても、結果として利益が20万円より下回っていれば確定申告は不要という認識であっていますので、大丈夫です。
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2022/11/10
- この回答が役にたった:3
- この回答が役にたった
下記も参考になります。
実務上はグレーゾーンになりがちといえます。
「そうすると二通りの解釈が合理的に可能であって、個個人的に収集していた T シャツ、スニーカー、キャラクターグッズ等をフリマアプリ等を使って譲渡した場合でも、それらの品物が生活用動産である限りは、非課税となるという解釈と、他方、生活用動産であっても、それに(容易には手に入らないものを販売するという)新たな付加価値をつけて、営利を目的として継続して譲渡している場合には、事業所得又は雑所得の課税対象となり、売主が主としてその販売により生活の糧を得ている場合には事業所得、そうでない場合には雑所得となるとの解釈も成り立つように思われるのである。 」
「現在は、フリマアプリ等の譲渡手段を使うことにより、生活用動産を譲渡することが一般的に可能となっており、かつ、買手の嗜好、価値観といった心理的要因によって、どのような生活用動産であれ突然として高付加価値がつくことが起こっている。こうした事情は、生活用動産の譲渡に係る非課税規定が創設された頃にはほとんどなかったことなので、現在では、生活用動産の譲渡であるからといって、一般的に非課税所得とするのが適切かどうかを再検討する必要があるのではないかと考える。 」
生活用動産の譲渡益や学資貸与の債務免除益に所得税は課されるか
―非課税所得をめぐる個別的検討―
明治大学大学院法務研究科(法科大学院)教授 岩﨑政明
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kokai/pdf/0022010-104_02.pdf
- 回答日:2023/06/09
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった