【確定申告】メルカリの売上とふるさと納税
一般会社員として働いています。
表題の件について2つほど質問がありますのでお答え頂けましたら幸いです。
1.
メルカリでの売上金が20万円を越えました。例えば営利目的と判断され(営利目的ではやっていないつもりですが念のため)、年間で数十件取引をして総額15万円分で買ったものが25万円で売れた場合収入は25万円、差し引きで10万円の所得。
この場合は所得が20万円以上の場合が確定申告が必要で今回10万円なので申告は不要ということで認識は合っていますでしょうか。
2.
毎年ふるさと納税をしていますが、会社以外(メルカリなど)の所得が20万円以上無ければ、対応している自治体であれば確定申告では無く今まで通りワンストップ特例申請で大丈夫でしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。
牧田光司税理士事務所
1.ご理解のとおりです。
2.ご理解のとおりです。
なお、どういう理由にせよ確定申告をする場合は20万円以下の特例が使えなくなりますので、ご質問者の場合は極力ワンストップ特例申請を使うことが有利だと考えます。
- 回答日:2022/11/10
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