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償却期間越え自宅マンションを賃貸へ出した場合の原価償却

    2022年で築49年のヴィンテージマンションを2016年に大規模リフォーム実施したうえで購入しました。2021年10月まで住宅として使用し、その後、海外転勤もあり、賃貸に出しています。その場合の住宅使用時、賃貸時も踏まえて減価償却方法を確認させてください。
    私の理解としては、購入タイミングから定率にて70年の率を適用して住宅使用期間は購入時金額(あわせて、リフォーム代金、その他諸費用含む。および、家屋部分のみの金額)償却、その後、賃貸期間は償却期間越えとなるので9年(47年の0.2)の定率で計算と考えています。

    ご教示お願いします

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却は下記のリンクの通りとなります。
    No.2108 中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2109_qa.htm

    • 回答日:2022/11/11
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