株式投資の繰越控除について
株式投資で損益が発生した場合、繰越控除できますが、海外の一般口座と国内の特定口座(源泉徴収あり)の損益通算はできますでしょうか。
また、今後も3年間繰越控除していく中で利益が発生すれば、住民税を普通徴収にすることで職場には知られないと聞きました。損益の場合はどのようなことに気をつければ職場に知られないようになりますか?
決して悪いことではないですが、個人的に職場に知られたくないので詳しい方に教えていただきたいです。税理士に依頼することも検討しています。
お手数おかけしますが、よろしくお願いします。
上場株式等の配当や特定公社債の利子が国外のものであっても、国内上場株式等の譲渡損(金融商品取引業者等を通じて譲渡したもの)と損益通算することができます。
- 回答日:2022/11/26
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上場株式等の配当所得は、申告分離課税を選択することで、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。しかし、米国株式の譲渡損失は外国証券会社により外国市場で譲渡されたため、繰越控除だけではなく、上場株式等の配当所得と損益通算することもできません。
- 回答日:2022/11/26
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