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株式投資の繰越控除について

    株式投資で損益が発生した場合、繰越控除できますが、海外の一般口座と国内の特定口座(源泉徴収あり)の損益通算はできますでしょうか。
    また、今後も3年間繰越控除していく中で利益が発生すれば、住民税を普通徴収にすることで職場には知られないと聞きました。損益の場合はどのようなことに気をつければ職場に知られないようになりますか?
    決して悪いことではないですが、個人的に職場に知られたくないので詳しい方に教えていただきたいです。税理士に依頼することも検討しています。
    お手数おかけしますが、よろしくお願いします。

    合同会社ベンチャーパートナー

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 148861), 公認会計士(登録番号: 41205)

    上場株式等の配当や特定公社債の利子が国外のものであっても、国内上場株式等の譲渡損(金融商品取引業者等を通じて譲渡したもの)と損益通算することができます。

    • 回答日:2022/11/26
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    大山高志公認会計士税理士事務所【freee  Advisor Awards 2023 受賞】

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    税理士(登録番号: 148861), 公認会計士(登録番号: 41205)

    上場株式等の配当所得は、申告分離課税を選択することで、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。しかし、米国株式の譲渡損失は外国証券会社により外国市場で譲渡されたため、繰越控除だけではなく、上場株式等の配当所得と損益通算することもできません。

    • 回答日:2022/11/26
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    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    外国の上場株式の譲渡損益と国内の上場株式の譲渡損益の損益通算はできますが、外国の上場株式の譲渡損については、上場株式等の配当所得等との損益通算や譲渡損失の繰越しを行うことはできません。
    給与以外の住民税については、確定申告の2表の住民税の納付欄に給与以外の住民税を自分で納付にチェックすることで、給与と切り離すことができます。

    • 回答日:2022/11/25
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