フリーランスの消費税について
初めまして、フリーランスで不動産エージェントをしております。売上は仲介手数料の一部となります。
仮にA不動産会社と業務提携をしているとします。
お客様→仲介手数料(税込)→A不動産→業務委託費用(税抜きの50%)→私
という流れで請求しており、消費税は請求しておらずもらっておりません。
そこで今回インボイス制度も導入されており、1,000万円の壁が明確になっていくと思うのですが
そもそも消費税をもらっていないのに1,000万円を超えたら課税事業者になるのでしょうか。
消費税をもらったもらっていない関係なく課税事業者になるのであれば、インボイス制度を導入して、今後は消費税ももらっていく方がA不動産会社に取っても私に取っても良いのかなと考えております。
尚、1,000万円を超えた年の消費税から課税業社になり遡って1年分、納めなければならないのでしょうか。質問の意図としては1,000万円超えそうであればインボイス制度を導入するということができるかをお伺いしたいです。
長文で申し訳ございません。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
現行の制度では、請求書に消費税を記載していなくても、消費税が生じないというわけではなく、税込金額で請求しているということになりますので、免税期間中の売上(税込)が1,000万円を超えた場合には、二期後には課税事業者に該当いたします。
(ただし、令和5年10月からのインボイス制移行後は、インボイス発行事業者以外は請求書に消費税と記載することはできません。)
- 回答日:2022/11/23
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免税事業者の方であっても、基準期間(2期前)の課税売上が1000万円超の場合には、消費税課税事業者になります。消費税は課税事業者になった年度の分から納付すればいいので、1000万円を超えた年の消費税を遡って納める必要はありません。課税事業者になるかどうかの判定は、基準期間以外にも要件がありますので、下記リンク先のフローチャートもご参照ください。https://keiei.freee.co.jp/articles/t0100091
- 回答日:2022/11/23
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早速のご返信ありがとうございます。
業務委託料として消費税をもらっていなくても、消費税をもらっていても1,000万円を超えると課税業社になるという認識で良いでしょうか。
以前、消費税をもらっていないのであれば消費税を支払う義務がないのでその証明を提出できれば課税されないと聞いたことがあるのですが・・・投稿日:2022/11/23
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