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個人事業主とパートの掛け持ちについて

個人事業主として月3万の収入がありますが、パートを始めたいと思っています。

事業所得36万+給与所得70万程度ならば扶養内で働けるという認識で宜しいでしょうか?
パート先で年末調整をしてもらい、青色申告で確定申告の流れで合っていますか?
青色申告の届出は出しています。

36万円、70万円というのが、収入なのか、所得なのかがわかりかねましたので、一般的な考え方をご回答させていただきます。

事業所得と給与所得がある場合は、以下の通り合計所得金額が48万円を超えますと、税法上の扶養から外れます。48万円以下であれば、税法上の扶養内になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.事業所得
収入金額-経費-青色申告特別控除額65万円(最大)=事業所得金額
3.1+2=合計所得金額

年末調整が必要か否かは、勤め先で「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しているかなどによっても変わってきますので、勤め先にご確認されるのがよろしいかと思います。青色申告で確定申告が必要というのは仰る通りです。

  • 回答日:2022/11/24
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スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

事業所得36万円と給与所得70万円の場合、合計所得106万円となり、扶養内で働けます。ただし、事業所得は青色申告特別控除(最大65万円)適用後の所得で判断してください。年末調整はパート先で行い、確定申告では給与所得と事業所得を合算し、必要な控除を適用します。青色申告の届出を提出済みなら、この流れで問題ありませんが、扶養控除基準(130万円以内など)に注意してください。

  • 回答日:2025/01/02
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