1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 年収103万以上 副業20万以下 扶養について

年収103万以上 副業20万以下 扶養について

親の扶養内でバイトするよう言われていたのですが、副業代含めると103万を超えてしまいます。ただ副業代は20万円以下なのですが、確定申告はするべきなのでしょうか?扶養は外れてしまうのでしょうか?

副業は年内の途中でやめており、年末まで続けていません。

【法人1.5万円★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所

【法人1.5万円★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 東京都

税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

副業がアルバイトかどうかによって計算が変わってきます。
副業がアルバイトの場合は、主副ともに給与所得に該当しますので、合計給与が103万円以下であれば扶養のままです。
一方、副業がアルバイトではなく個人で仕事をされている場合には、副業は雑所得に該当します。その場合は下記の計算式で、給与所得と雑所得の合計が48万円以下であれば扶養のままとなります。
主:給与収入ー給与所得控除55万円=給与所得
副:収入ー必要経費=雑所得

  • 回答日:2022/11/26
  • この回答が役にたった:23
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

バイト代が103万円以下であれば、扶養になります。

  • 回答日:2022/11/26
  • この回答が役にたった:11
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

freee