年収103万以上 副業20万以下 扶養について
親の扶養内でバイトするよう言われていたのですが、副業代含めると103万を超えてしまいます。ただ副業代は20万円以下なのですが、確定申告はするべきなのでしょうか?扶養は外れてしまうのでしょうか?
副業は年内の途中でやめており、年末まで続けていません。
副業がアルバイトかどうかによって計算が変わってきます。
副業がアルバイトの場合は、主副ともに給与所得に該当しますので、合計給与が103万円以下であれば扶養のままです。
一方、副業がアルバイトではなく個人で仕事をされている場合には、副業は雑所得に該当します。その場合は下記の計算式で、給与所得と雑所得の合計が48万円以下であれば扶養のままとなります。
主:給与収入ー給与所得控除55万円=給与所得
副:収入ー必要経費=雑所得
- 回答日:2022/11/26
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