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クレジットカードのWEB明細や銀行の振込履歴で経費は認められますか?

今年個人事業主として開業したのですが、開業後、開業前共に事業関連でセミナーや研修に参加しております。
金額的には5万〜19万程度の研修、セミナーなのですが領収書などはもらっておりませんでした。
クレジットカードの支払い履歴(カード会社のサイトで見れるWEB明細)や、銀行の振り込み履歴はあるのですが、これだけで経費や開業費として計上することはできるのでしょうか?

大山高志公認会計士税理士事務所【freee  Advisor Awards 2023 受賞】

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税理士(登録番号: 148861), 公認会計士(登録番号: 41205)

法人もしくは個人事業主の方で、領収書をなくしてしまった場合であっても、
支払ったことが説明できる場合は、経費にすることができます。ただし、消費税は原則として、「領収書」がなければ、支払った分の消費税を控除できません。ですのでそういった意味では領収書を再発行してもらうべきかと思います。

  • 回答日:2022/12/03
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税理士(登録番号: 148861), 公認会計士(登録番号: 41205)

クレジットカード会社から、毎月郵送される「請求明細」は、あくまでクレジットカード会社が作成したもので、課税資産譲渡等事業者(販売者)が作成した書類ではありません。したがって、上記消費税法上の「領収書の要件」を満たしません。

  • 回答日:2022/12/03
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【法人1.5万円★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所

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まずは、支払先に領収書の再発行を依頼することをおすすめいたします。それができない場合には、クレカ明細・銀行入出金の履歴等で支払いの事実が確認できる書類を残すとともに、出金伝票に取引内容(いつ、誰に、何の目的で、いくらを支払ったか)が分かるようにして保存しておけば、経費に計上しても問題ないかと思います。

  • 回答日:2022/12/03
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