扶養内での副業収入について
フリーターです。アルバイト収入で103万以内で働いています。
趣味のイラスト業で現在収入が30万になってしまいました(経費を引くと20万超えるか超えないか…くらいです)
①この場合扶養は外れることになりますか?
②開業届を出したり青色申告に切り替えるタイミングは副業の収入がいくらぐらいになれば切り替えたほうがお得ですか?
質問が分かりにくければすみません。よろしくお願いします
アルバイト(給与所得)とイラスト業(雑所得)がある場合は、合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要となります。
48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。
①給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得
②雑所得
収入金額-経費=雑所得
③ ①+②=合計所得金額
- 回答日:2022/12/02
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