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事実婚から法律婚になった場合の扶養控除

    今年より個人事業主として働いておりますので確定申告をしないといけないのですが今年の10月より籍を入れた妻がおります。生命保険料の控除は妻の分は妻の名前で郵送されてきております。その場合、妻の分は扶養控除として確定申告で申告はできないのでしょうか。今までお互い会社勤めの為、確定申告をしたことがなく知識がなく申し訳ございません。

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    所得税の配偶者控除が、適用できるかどうかという判定は12月31日時点で行われます。10月に入籍していれば問題ありません。

    • 回答日:2022/12/05
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    夫が妻の保険料を支払ったことを明らかにした場合は、生命保険料控除の対象として差し支えありません。
    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/35.htm

    • 回答日:2022/12/05
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