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フリマアプリでのフィギュアやイラスト集などの不用品売買時の課税対象かどうかの判断について

給与取得がある会社員です。
趣味で購入したフィギュアやイラスト集があるのですが、引っ越しを機に場所の確保のため今年1年でフリマアプリで販売、他にも売ることを前提として購入したものの利益と合算して20万を超えてしまいました。
趣味で購入した分が非課税であれば20万には及ばないのですが、その判断基準がよくわからなかったので所轄の税務署に問い合わせたところ、フィギュアは生活用動産とは認められず課税対象になるとの回答がありました。

こちらの税理士様の回答を拝見していると、フィギュアやイラスト集でも売ることではなく趣味目的での購入であれば非課税という内容をよく見かけるのですが、正しくはどちらなのでしょうか?
また、非課税から課税対象となる金額のラインなどがあればお教えいただきたいです。

最後に下記ケースにおいてどれが非課税・課税となるかを教えていただけないでしょうか。
1.数年前趣味で購入したフィギュア(2万~3万)を飾る場所がないため売ったら利益が2万~3万になった
2.数年前趣味・仕事両方で使えると思い買ったイラスト集(2万)を使わなくなったので売ったら利益が2万になった
3.数年前趣味で購入したフィギュアを売ったらほぼ定価より多少高く売れた

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牧田光司税理士事務所

生活用動産の非課税には、1個または1組の売却価額が30万円以下のものという金額基準があります。
フィギュアやイラスト等は観賞用のものですから、室内に飾っていたら日常生活に使用していた動産ということになります。
購入時の思惑はともかく、購入後使用せずに売却したのなら、転売ということになりますので、これらが反復されるようならば申告対象に加えるべきと考えます。
各ケースを分類すると、次のようになります。
1.使用せずに売却しており、転売に該当
2.自己の使用後の売却であり申告不要
3.鑑賞に利用した後の売却なら申告不要。購入後保管していただけであれば転売に該当。

国税庁サイト
タックスアンサー(よくある税の質問)> No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法

  • 回答日:2022/12/06
  • この回答が役にたった:25
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