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扶養に入っている場合の住民税申告について

    夫の扶養に入っている主婦で、クラウドファンディングでのみ収入があります。
    (年間33万以下)
    この場合、住民税の申告はどのようになるのでしょうか?
    特に申告をする必要はありませんか?
    それとも主人がまとめて確定申告をするのでしょうか?
    宜しくお願い致します。

    税理士法人ディレクション

    税理士法人ディレクション

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士, 公認会計士

    収入が33万円以下ということであれば(他の収入はなし)、基礎控除(人間一人につき住民税では43万円の控除があります)の範囲内であり所得がありませんので、特段申告は不要かと思います。

    • 回答日:2022/12/08
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    各市区町村の役所で住民税の申告を行わなければなりません。

    • 回答日:2022/12/08
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