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税理士に支払う報酬の費用計上について

2022年分の確定申告を税理士に依頼します。
税理士への報酬を2022年12月に支払った場合、費用計上は「2022年の費用で計上」「2023年の費用で計上」どちらになるでしょうか?

確定申告の作業が完了するのは、当然2023年2月~3月頃です。
支払いは2022年で完了は2023年のため、悩みました。

【スタートアップ支援・創業支援】明治通り税理士法人

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 112671), 公認会計士(登録番号: 20695)

お世話になります。
明治通り税理士法人がご質問の件、回答させていただきます。

確定申告書類の作成業務のみをご依頼された場合、「2023年の費用で計上」となります。
そのため、2022年に支払った際の仕訳は「前渡金」にて計上ください。
基本的に役務の提供があった時点(今回のケースでは確定申告書類の納品時点)で費用計上となりますので、前渡金の振替仕訳の計上時期は作業完了した月になります。

士業への報酬に限らずサービス提供費用なども上記と同じ考え方です。
役務の提供の具体的な内容については、下記ご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6153.htm

以上、よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2022/12/08
  • この回答が役にたった:7
  • わかりやすくかつ、詳しくご回答いただきありがとうございました。

    投稿日:2022/12/08

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土橋公認会計士税理士事務所

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税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

顧問契約ではなく、確定申告の作成のみを依頼するのであれば申告書が完成する「2023年の費用で計上」になると思います。
詳しくは依頼する税理士さんに聞いてみてください。
ご参考になれば幸いです。

  • 回答日:2022/12/07
  • この回答が役にたった:1
  • はい、顧問契約ではなく確定申告のみ依頼でした。
    大変参考になりました、ありがとうございました。

    投稿日:2022/12/08

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