来年1月1日以降の電子取引について
よろしくおねがいします
来年1月1日以降、電子取引については電子での保存が原則となります。
ここで、カードを使用した場合なのですが
カードを使用して実店舗で商品を買った場合
・実店舗からは紙のレシート
・カード会社からは電子での利用明細
が届くことになります
この取引というのはそもそも電子取引に該当するのでしょうか?
するとしたら、この場合は紙のレシートの保管ではなく利用明細のデータの保管だけで良い
ということになるのでしょうか?
社長のお悩み第1位「売上が上がらない」を「売上が上がる」に改善させる!クラウド会計専門三宅綜合会計事務所
- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
クレジットカードの利用明細データ、交通系ICカードによる支払データ、スマートフォンアプリによる決済データ等を活用したクラウドサービスを利用
これらは電子取引に該当します。なので、データでの保管になります。
実店舗からもらうレシートについては、電子取引Q&Aに書かれていないので、不要なのかと思います。でも、クレジットの明細だと何購入したかわからないので、困るっていえば困るんですよね。
購入内容を明らかにしておくには、紙で残しておくことになるのかなと思われます。
- 回答日:2021/10/10
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