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来年1月1日以降の電子取引について

    よろしくおねがいします
    来年1月1日以降、電子取引については電子での保存が原則となります。

    ここで、カードを使用した場合なのですが
    カードを使用して実店舗で商品を買った場合
    ・実店舗からは紙のレシート
    ・カード会社からは電子での利用明細

    が届くことになります
    この取引というのはそもそも電子取引に該当するのでしょうか?
    するとしたら、この場合は紙のレシートの保管ではなく利用明細のデータの保管だけで良い
    ということになるのでしょうか?

    クレジットカードの利用明細データ、交通系ICカードによる支払データ、スマートフォンアプリによる決済データ等を活用したクラウドサービスを利用

    これらは電子取引に該当します。なので、データでの保管になります。

    実店舗からもらうレシートについては、電子取引Q&Aに書かれていないので、不要なのかと思います。でも、クレジットの明細だと何購入したかわからないので、困るっていえば困るんですよね。

    購入内容を明らかにしておくには、紙で残しておくことになるのかなと思われます。

    • 回答日:2021/10/10
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