副業 年間120万事業所得になるか
普段は会社員として働いていますが、休日、祝日や空いている時間を活用し、販売コンサルティングを行なっています。
企業と年間の業務委託契約を結び、コンサルティング料として月10万の契約をすることとなりました。個人的事業主として開業届を出し、青色申告申請書を出す予定です。
給与所得:800万程度
副業:120万
①毎月コンスタントに副業収入を得ることなりますが、雑所得になるのか、事業所得となるのかどちらになる可能性がありますでしょうか。
②これくらいの収入であれば、開業届は出さず、雑所得して確定申告した方がよろしいでしょうか。
副業が、事業所得に該当するか否かですが、社会通念で判定することが原則とされています。
社会通念で判定されるということは、グレーゾーンにはなるかと思います。
事業所得と業務に係る雑所得の区分については、上記の判例に基づき、社会通念で判定することが原則ですが、その所得に係る取引を帳簿書類に記録し、かつ、記録した帳簿書類を保存している場合には、その所得を得る活動について、一般的に、営利性、継続性、企画遂行性を有し、社会通念での判定において、事業所得に区分される場合が多いと考えられます。
(注)その所得に係る取引を記録した帳簿書類を保存している場合であっても、次のような場合には、事業と認められるかどうかを個別に判断することとなります。
① その所得の収入金額が僅少と認められる場合
例えば、その所得の収入金額が、例年、300 万円以下で主たる収入に対する割合が 10%未満の場合は、「僅少と認められる場合」に該当すると考えられます。
※「例年」とは、概ね3年程度の期間をいいます。
② その所得を得る活動に営利性が認められない場合
その所得が例年赤字で、かつ、赤字を解消するための取組を実施していない場合は、
「営利性が認められない場合」に該当すると考えられます
※「赤字を解消するための取組を実施していない」とは、収入を増加させる、あるいは所得を黒字にするための営業活動等を実施していない場合をいいます。
他方で、その所得に係る取引を帳簿に記録していない場合や記録していても保存していない場合には、一般的に、営利性、継続性、企画遂行性を有しているとは認め難く、また、事業所得者に義務付けられた記帳や帳簿書類の保存が行われていない点を考慮すると、社会通念での判定において、原則として、事業所得に区分されないものと考えられます。
ただし、その所得を得るための活動が、収入金額 300 万円を超えるような規模で行っている場合には、帳簿書類の保存がない事実のみで、所得区分を判定せず、事業所得と認められる事実がある場合には、事業所得と取り扱うこととしています。
【雑所得の範囲の取扱いに関する所得税基本通達の解説】
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/pdf/02.pdf
- 回答日:2022/12/12
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