電子取引、電子と紙両方で届いた場合
電子取引の場合電子で保存なのは理解しました
しかし次のような場合はどうなるでしょうか
・相手から請求書をメール添付のPDFでもらうと同時に、相手は同じ内容の紙の請求書を郵送してきた場合
この場合は、PDFの保存と紙の請求書の保存両方しないといけないでしょうか
週刊T&A master No.895においてご質問と同様の取材記事があります。
取材記事によると、同じ内容の電子データと書面が存在する場合、書面を正本として扱うことを当事者間で取り決めている場合には、紙の保存のみで足り、電子は電帳法上の保存義務の範囲外となります。
逆にPDFのほうを正本として取り決めている場合には電子取引となり、電子での保存となります。
どちらが正本という取り決めがない場合には、紙かPDFのいずれかを任意選択で保存すれば良いものと思います。これは電子帳簿保存法一問一答の問26において、同一内容の電子データが複数ある場合、いずれか一つのデータを保存すればよいとの考え方を国税局が示していることからの推測になります。
以上、ご参考になれば幸いです。
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- 回答日:2021/10/11
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国税庁が令和3年7月に公表した電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】の問4の回答ホには「取引慣行や社内のルール等により、データとは別に書面の請求書や領収証等を原本として受領している場合は、その原本(書面)を保存する必要があります。」との記載がありますので、紙の請求書を保管された方が良いかと思います。
ただし、本記載はあくまでQ&Aの回答の一つですので、改ざん防止という本制度の主たる趣旨から鑑みるとどちらかを適法に保存しておけば良いのではないかとは思います。
- 回答日:2021/10/11
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どちらか適法な保存をしておけば問題ないです。
- 回答日:2021/10/11
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ありがとうございます
例えば紙でだけ保管した場合
こちらの取引は電子取引にも該当すると思うので
それだと電子での保管をしていないということは要件を満たしていない
というふうに思うのですがどうなのでしょうか投稿日:2021/10/11
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PDFの請求書と紙の請求書が同一のものであれば紙だけを保存しておけば良いです。
- 回答日:2021/10/11
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ありがとうございます
こちらの取引は電子取引に該当すると思うのですが
だとしてもPDFの保存はしなくても紙だけの保存でもいいということなのでしょうか?投稿日:2021/10/11
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どちらかを原本として、それぞれの方法で保存しておけば問題ないと思います。
- 回答日:2021/10/11
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