経費を除くと48万円以下の場合の確定申告について
・仮想通貨とFXでの経費はどの程度認められるか。収入48万円を超えているが経費を引いたら下回った場合、確定申告等は不要ですか?
昨年は無収入、現在配偶者に扶養されています。
今年は仮想通貨とFXをして、仮想通貨ではマイナスですが、FXがプラスで、結果収支としてはプラスで48万円を超えています。
なおどちらも海外の取引所を利用しています。
配偶者の確定申告や、配偶者控除に影響を出したくないため、収入は48万円以内にしたいです。
経費としては、パソコン(専用)、モニター(専用)、通信費(専用)、光熱費、EA代、レンタルサーバ代 が挙げられます。
経費はどの程度認められるでしょうか?
また、収入から経費を引き48万円以下になった場合、確定申告等は不要ですか?
よろしくお願いいたします。
牧田光司税理士事務所
確定申告が不要となる判断の基準は、合計の所得金額が38万円以下であることです。
所得金額(利益)=収入ー経費
分かりやすくざっくり説明します。
収入は、海外取引所の仮想通貨とFXのトレード損益を合算になります。
経費は、購入物品の単価が税込で10万円未満のものは、その年の経費にできます。
示された経費は、概ねご理解のとおりです。
光熱費は理論上は按分計上ができますが、サーバーもレンタルされているということを踏まえると、実際には極めて少ないと想像します。計算の簡便化、明確化のためにあえて含めない考えもあります。
- 回答日:2022/12/16
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