医療費控除の還付申告を行った年のふるさと納税による減税について
令和4年に視力回復手術で57万円支払いました。
同じく令和4年に8万円ふるさと納税を行い、ワンストップ特例制度の申請を行っています。
ワンストップ特例制度が無効になるのが嫌なので、医療費控除は令和5年の年末に還付申告で行おうと思いますが、この場合、令和4年分のワンストップ特例制度が遡って無効になることはありませんか。
また令和5年に医療費控除を申告した場合、ふるさと納税の上限額が減額されるのは令和4年分でしょうか。
ご回答のほどよろしくお願いいたします。
牧田光司税理士事務所
ご理解のとおり確定申告をする場合は、ワンストップ特例制度は
使えません。
申告書の提出タイミングをずらしても、遡って無効になりますので、後日に非該当通知が届きます。確定申告で寄附金控除を再度計算するので、ずらすことにあまり意味がありません。
ふるさと納税と医療費控除を一緒に確定申告なさってください。
- 回答日:2022/12/26
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