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支払調書に12月分が含まれていない場合

今年開業した個人事業主です。

契約先から支払調書が届いたのですが、2022年12月末締の請求をまだしていないので内容に含まれておりません。
私は発生主義でFreeeに入力しているので、確定申告には12月分(1月支払い)の報酬と源泉所得税を含めるつもりでした。

この場合1月支払は2023年度分にした方がよいのでしょうか?処理がわからず困っております。よろしくお願いいたします。

土橋公認会計士税理士事務所

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税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

ご認識は正しいと思います。
2022年12月末までに業務が完了しているものは2022年分の売上になります。

ただ、2022年中に入金になっていない報酬の源泉所得税は他の源泉所得税とは違い、すぐには還付されません。

確定申告書の「未納付の源泉徴収税額」に記入しておき、実際に客先から入金された後、「源泉徴収税額の納付届出書」を税務署に提出すると還付されます。

ご参考になれば幸いです。

  • 回答日:2022/12/31
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税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

確定申告は発生主義でやりますので、12月末までに役務提供が完了しているものは、22年度に含めるべきかと思います。支払調書は、会社によって支払いベースで作成する場合もあれば、発生ベースで作成する場合もありますので、ご質問者様の帳簿とはずれることもあるかと存じます。

  • 回答日:2022/12/30
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