確定申告について
フリマでの売り上げなのですが、
12.31に売り上げが確定して、振り込み日が来年の1.5です
この場合 2022 2023
どちらの所得になりますか
>フリマでの売り上げなのですが、12.31に売り上げが確定して、振り込み日>が来年の1.5です
>この場合 2022 2023どちらの所得になりますか
→売上の計上時期の原則は引渡日基準と言って、商品の引き渡しがあった日の属する年度に計上する必要があります。この場合の「引き渡し」をどの時点と考えるかについては、出荷した日、相手が検収した日などいくつかの基準が存在し、事業者が毎期継続して採用する方法によることになっています。
さて、ご質問の場合にあてはめると2022年12月31日に注文を受けたとしても、その商品を12月31日中に出荷していなければ引渡しをしたことにはならないので2022年の売上とはなりません。逆に、質問者様が出荷基準を採用している場合に、注文を受けた商品を12月31日までに出荷をしていれば料金の受領が未了の場合でも2022年の売上高として計上しなければなりません。
どうぞよろしくお願いいたします。
- 回答日:2022/12/31
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