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中古車の減価償却について

    去年の7月まで会社員で8月からフリーランスになり、会社員時代に購入した車を仕事用車として使っております、
    2020年4月に5年落ちの中古車を272万円で購入しまして、固定資産に登録しようと思ったのですが、
    2022年7月まで自家用車として使用
    2022年8月から事業用にも使用
    法定耐用年数を計算したら2年なので、すでに2年使っているのでこの場合、減価償却は生じないということでよろしいのでしょうか?お教え願えると助かります。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    「業務の用に供した日における未償却残高相当額の計算」
    その資産の取得価額から、その資産と同種の減価償却資産に係る耐用年数に1.5を乗じて計算した年数により旧定額法に準じて計算した金額に、その資産の業務の用に供されていなかった期間に係る年数を乗じて計算した金額を控除した金額です。

    No.2108 中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2108.htm

    • 回答日:2023/01/03
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