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課税事業者の条件に関して

会社員収入が400万、副業収入が900万ほどあるのですが、
この場合は非課税事業者になるのでしょうか…?
あるいは両者を合算して1000万を超えると計算し、課税事業者になるのでしょうか…?

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

副業収入だけで判断してください。会社員収入は合算しません。
副業で1,000万円を超える課税売上がある場合には納税対象となります。

  • 回答日:2023/01/05
  • この回答が役にたった:2
  • ご回答ありがとうございます。
    初歩的な質問となり恐縮です、大変助かりました。

    投稿日:2023/01/05

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税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

会社からの給与は事業の売上ではありませんので副業収入とは合算しません。

  • 回答日:2023/01/06
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土橋公認会計士税理士事務所

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税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

会社員収入はお給料ですよね?
その場合、副業収入のみで判定します。
ご参考になれば幸いです。

  • 回答日:2023/01/05
  • この回答が役にたった:0
  • 給与収入です。
    副業収入のみでの判定とのこと、承知いたしました。
    大変参考になりました。ご回答ありがとうございます。

    投稿日:2023/01/05

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